結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2019−4683(T2019−4683/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「くりぷ豚」の文字を標準文字で表してなり,第9類及び第41類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成30年2月21日に登録出願された商願2018−20771に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として,同年5月15日に登録出願され,その後,指定商品及び指定役務については,当審における同31年4月8日受付の手続補正書により,第9類「電気通信機械器具,腕時計型携帯情報端末,スマートフォン,電子計算機用プログラム,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,電子出版物」及び第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,ゲームに関する資料の展示,コンピュータネットワークを利用した映像の提供,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),娯楽施設の提供,ゲームセンターの提供,オンラインゲームの提供,仮想現実体験ゲーム施設の提供,ゲーム用具の貸与,業務用・家庭用ゲーム機の貸与,ゲームの提供に関する情報の提供,娯楽情報の提供」と補正されたものである。
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した商標は,以下のとおりである。
(1)登録第4973719号商標(以下「引用商標1」という。)は,別掲のとおりの構成よりなり,平成17年11月28日に登録出願,第9類「理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電源装置,配電用又は制御用の機械器具,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気ブザー,大型画面映像表示装置,スピーカー,スピーカー台,その他の電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」を指定商品として同18年7月28日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。
(2)登録第5044185号商標(以下「引用商標2」という。)は,「クリプトン」の文字を標準文字で表してなり,平成18年9月6日に登録出願,第9類「理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電源装置,配電用又は制御用の機械器具,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気ブザー,大型画面映像表示装置,スピーカー,スピーカー台,その他の電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」及び第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与」並びに第10類及び第37類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として同19年4月27日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。
(3)登録第5044186号商標(以下「引用商標3」という。)は,別掲のとおりの構成よりなり,平成18年9月6日に登録出願,第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与」並びに第37類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として同19年4月27日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。
以下,引用商標1ないし引用商標3をあわせて,「引用商標」という。
(1)本願商標と引用商標について
ア 本願商標について
本願商標は,上記1のとおり,「くりぷ豚」の文字を標準文字で表してなり,構成文字に相応して,「クリプトン」及び「クリプブタ」の称呼が生じるものである。そして,「豚」の文字が我が国において親しまれた動物を指称するものであることからすると,本願商標は構成全体として,「くりぷという名称の豚」程の観念を想起させることも少なくないといえる。
イ 引用商標1及び引用商標3について
引用商標1及び引用商標3は,別掲のとおり,左側に,中央に白い横線を配した長方形状の図形を表し,右側に「KRIPTON」の欧文字を表した構成からなるところ,これらの構成部分は,視覚上分離して認識,把握されるものであり,また,図形部分からは,特定の称呼及び観念が生じないというべきであるから,称呼上及び観念上のつながりはみられないものである。
そうすると,引用商標1及び引用商標3は,その図形部分及び文字部分を,分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものではなく,その構成中の図形部分及び文字部分のそれぞれを要部として抽出し,これを本願商標と比較して商標そのものの類否を判断することも許されるものである。
そして,引用商標1及び引用商標3は,その構成中の「KRIPTON」の文字部分は,辞書等に載録されていないものであり,一種の造語として認識されるものであるから,当該文字部分に相応して「クリプトン」の称呼を生じ,特定の観念は生じないものといえる。
ウ 引用商標2について
引用商標2は,「クリプトン」の文字を標準文字で表してなるところ,該文字は「希ガス元素の一種。・・・空気中にわずかに存在する無色・無臭の気体。(広辞苑第6版 株式会社岩波書店)」の意味を有する語であるから,当該文字に相応して,「クリプトン」の称呼を生じ,「希ガス元素の一種」の観念を生じるものである。
エ 本願商標と引用商標の類否について
(ア)本願商標と引用商標1及び引用商標3とは,上記(1)ア及びイのとおり,図形の有無の差異をも生じるものであるから,両商標は,外観上,見誤るおそれはなく,明確に区別し得るものである。
また,本願商標と引用商標1及び引用商標3の文字部分を比較しても,両商標は,それぞれ上記のとおりの構成からなり,文字種が明らかに異なるものであるから,両商標は,外観上,見誤るおそれはなく,明確に区別し得るものである。
(イ)本願商標と引用商標2とは,それぞれ上記(1)ア及びウのとおりの構成からなり,文字種が明らかに異なるものであるから,両商標は,外観上,見誤るおそれはなく,明確に区別し得るものである。
(ウ)本願商標と引用商標の称呼について検討すると,両商標は,本願商標から「クリプトン」の称呼の称呼を共通にする場合もあるが,本願商標からは「クリプブタ」の称呼も生じるため,両商標に接する取引者,需要者にあっては,称呼は同じ場合と異なる場合があるといえる。
(エ)本願商標と引用商標の観念について検討すると,本願商標は,「くりぷという名称の豚」程の観念を想起させることも少なくないものであるが,引用商標1及び引用商標3は,特定の観念を生じないものであり,引用商標2は,「希ガス元素の一種」の観念を生じるものであるから,本願商標と引用商標とは,観念において紛れるおそれはない。
(オ)以上よりすると,本願商標と引用商標は,称呼において同じ場合だけでなく異なる場合もあり,外観において明瞭に区別できるものであって,観念において相紛れるおそれのないものであり,両者の外観,観念,称呼等によって取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して全体的に考察すれば,両者は相紛れるおそれのない非類似の商標であるというのが相当である。
したがって,本願商標は,その指定商品及び指定役務が引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似であるとしても,引用商標とは非類似の商標であるから,商標法第4条第1項第11号に該当するものとはいえない。
(2)以上のとおり,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当ではなく,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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