結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2018−13054(T2018−13054/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SRSホールディングス」の文字を標準文字で表してなり、第29類、第30類、第32類、第35類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成29年6月1日に登録出願されたものである。
そして、その指定商品及び指定役務は、当審における平成30年10月1日付けの手続補正書により、第35類「フランチャイズの事業の運営及び管理,フランチャイズの事業に関する情報の提供,フランチャイズの事業に関する経営の指導及び助言,フランチャイズの事業に関する経営の指導及び助言に関する情報の提供,フランチャイズ加盟店の募集及びその管理又はそれらの代行及び仲介,広告業,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,商品販売契約の媒介又は取次ぎ,職業のあっせん,競売の運営,求人情報の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」及び第43類「飲食物の提供,宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,高齢者用入所施設の提供(介護を伴うものを除く。),会議室の貸与,展示施設の貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用調理台の貸与,業務用流し台の貸与,おしぼりの貸与,タオルの貸与」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、国際登録番号第961528号(以下『引用商標』という。)と類似の商標であって、その商標登録に係る指定役務と類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定役務の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が令和1年7月19日にされているものである。
その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務になったと認められる。
してみれば、本願商標と引用商標とは、指定役務において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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