結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2018−13758(T2018−13758/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第24類「タオル,手ぬぐい,ハンカチ」を指定商品として、平成29年4月28日に登録出願された商願2017−60580号に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同年10月30日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第800406号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおり、「国華」の文字を縦書きしてなるところ(その構成中、「華」の文字は旧字体で表されている。以下同じ。)、昭和42年2月22日に登録出願、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同43年12月12日に設定登録され、その後、平成21年1月14日に指定商品を第24類「ふろしき」とする指定商品の書換登録がされたものである。
本願商標は、別掲1のとおり、欧文字で「KOKKA」と書してなるところ、当該文字は辞書等に載録された成語ではなく、また本願の指定商品を取り扱う分野において特定の意味合いを表す語として使用されている実情も見受けられないことから、特定の意味合いを有しない造語を表したものといえる。そして、特定の語義を有しない欧文字からなる商標については、我が国において広く親しまれている英語風又はローマ字風の発音をもって称呼されるのが一般的といえるから、本願商標は、その構成文字に相応して、「コッカ」の称呼を生じ、また、直ちに特定の観念が生じるものではない。
他方、引用商標は、別掲2のとおり、「国華」の文字を縦書きしてなるところ、広辞苑第5版には、「国華」について、「国のひかり」、「国の名誉」及び「月刊美術雑誌」の意味が記載されているが(資料30)、いずれも我が国において親しまれている、又はその意味がよく知られている語とは認められないから、直ちに特定の観念は生じないものの、「国」と「華」の各文字は一般人にとって馴染みがあり容易に観念を想起し得る漢字であるから、それぞれの有する広く知られた意味に従い、「国の華」程の意味合い(観念)が想起されるものである。
また、引用商標は、その構成文字に相応して、「コッカ」及び「クニハナ」の称呼が生ずるものである。
そこで、本願商標と引用商標の類否について検討するに、両商標は、それぞれ上記のとおりの構成からなるところ、それぞれ、文字種(欧文字又は漢字)、文字数及び書体が相違するものであるから、外観上、判然と区別し得る。
また、本願商標から生じる「コッカ」の称呼と、引用商標から生じる複数の「コッカ」又は「クニハナ」の称呼について比較すると、互いに「コッカ」の称呼を共通にする場合と、構成音数等の違いにより容易に聴別できる場合があるといえる。
さらに、本願商標は、特定の観念を生じないものであるのに対し、引用商標は、「国の華」程の意味合い(観念)を想起させるものであるから、両商標は、観念において、類似するとはいえない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、引用商標の複数ある称呼の中の1つである「コッカ」の称呼を共通にする場合があるとしても、外観においては、判然と区別し得るものであり、また、観念においても、相紛れるおそれはないものであるから、その称呼、外観及び観念によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標をそれぞれ同一又は類似の商品に使用しても、その出所について混同を生ずるおそれはないと判断するのが相当であり、両商標は、非類似の商標というべきである。
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは、類似する商標ではないから、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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