sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼共通時の類否判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2018−13758(T2018−13758/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2018−13758(T2018−13758/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「国華」
争点(論点)
称呼共通時の類否判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2018−13758(T2018−13758/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「国華」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼共通時の類否判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第24類「タオル,手ぬぐい,ハンカチ」を指定商品として、平成29年4月28日に登録出願された商願2017−60580号に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同年10月30日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第800406号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおり、「国華」の文字を縦書きしてなるところ(その構成中、「華」の文字は旧字体で表されている。以下同じ。)、昭和42年2月22日に登録出願、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同43年12月12日に設定登録され、その後、平成21年1月14日に指定商品を第24類「ふろしき」とする指定商品の書換登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、欧文字で「KOKKA」と書してなるところ、当該文字は辞書等に載録された成語ではなく、また本願の指定商品を取り扱う分野において特定の意味合いを表す語として使用されている実情も見受けられないことから、特定の意味合いを有しない造語を表したものといえる。そして、特定の語義を有しない欧文字からなる商標については、我が国において広く親しまれている英語風又はローマ字風の発音をもって称呼されるのが一般的といえるから、本願商標は、その構成文字に相応して、「コッカ」の称呼を生じ、また、直ちに特定の観念が生じるものではない。

他方、引用商標は、別掲2のとおり、「国華」の文字を縦書きしてなるところ、広辞苑第5版には、「国華」について、「国のひかり」、「国の名誉」及び「月刊美術雑誌」の意味が記載されているが(資料30)、いずれも我が国において親しまれている、又はその意味がよく知られている語とは認められないから、直ちに特定の観念は生じないものの、「国」と「華」の各文字は一般人にとって馴染みがあり容易に観念を想起し得る漢字であるから、それぞれの有する広く知られた意味に従い、「国の華」程の意味合い(観念)が想起されるものである。

また、引用商標は、その構成文字に相応して、「コッカ」及び「クニハナ」の称呼が生ずるものである。

そこで、本願商標と引用商標の類否について検討するに、両商標は、それぞれ上記のとおりの構成からなるところ、それぞれ、文字種(欧文字又は漢字)、文字数及び書体が相違するものであるから、外観上、判然と区別し得る。

また、本願商標から生じる「コッカ」の称呼と、引用商標から生じる複数の「コッカ」又は「クニハナ」の称呼について比較すると、互いに「コッカ」の称呼を共通にする場合と、構成音数等の違いにより容易に聴別できる場合があるといえる。

さらに、本願商標は、特定の観念を生じないものであるのに対し、引用商標は、「国の華」程の意味合い(観念)を想起させるものであるから、両商標は、観念において、類似するとはいえない。

そうすると、本願商標と引用商標とは、引用商標の複数ある称呼の中の1つである「コッカ」の称呼を共通にする場合があるとしても、外観においては、判然と区別し得るものであり、また、観念においても、相紛れるおそれはないものであるから、その称呼、外観及び観念によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標をそれぞれ同一又は類似の商品に使用しても、その出所について混同を生ずるおそれはないと判断するのが相当であり、両商標は、非類似の商標というべきである。

以上のとおり、本願商標は、引用商標とは、類似する商標ではないから、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。