Trademark Appeal Case
記述的語の結合の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成8年審判第16434号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「ミニグリースインジェクタ」と「MINI GREASE INJECTOR」の文字を2段に併記してなり、平成7年1月30日に登録出願、その指定商品については、平成9年2月14日付けの手続補正書により、第8類「グリースガン、グリース注入器具」と補正されたものである。
2 原査定の理由
原査定は、「本願商標は、その構成中の『ミニ』『MINI』の文字は、『小型の、小さいこと』等の意味を有し、『グリース』『GREASE』の文字は『潤滑油』を指称するものとして広く一般に使用されているものであり、また、『インジェクタ』『INJECTOR』の文字は『注入器、注射器』等の意味を有するものであって、全体としては『小型のグリース注入器』の意味合いを容易に理解させるものであるから、 これをその指定商品中上記意味合いに照応する商品について使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」と認定し、本願を拒絶したものである。
3 請求人の主張の要旨
本願商標は、創作された造語であって、新規に開発された小型の直動転がり案内ユニットへのグリース注入器具に使用するものであって、十分自他商品の識別標識として適格を有するものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記に表示したとおりの構成よりなるところ、その構成中の「ミニ」「MINI」の文字は、「小型の、小さいこと」の意味として、「グリース」「GREASE」の文字は、「潤滑油、潤滑剤」を指称するものとして広く一般に知られている語であり、また、「インジェクタ」「INJECTOR」の文字は「注入器、注射器」の意味を有するものであるから、全体としては「小型のグリース注入器」程度の意味合いを容易に理解、認識させるものと認められる。
そして、このことは、例えば、京都市伏見区桃山町大島桃山団地28Aー302の「シマ技研開発(TEL075−621−4654)」が「グリース等の高粘性物質吐出機」を製品名「グリースインジェクター」として販売していることからも明らかである。
そうとすると、本願商標をその指定商品に使用しても単に商品の品質、型、用途を表示するにすぎず、自他商品の識別標識として機能し得ないといわざるを得ない。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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