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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定商品役務の類否解消」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2019−1939(T2019−1939/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2019−1939(T2019−1939/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
指定商品役務の類否解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2019−1939(T2019−1939/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品役務の類否解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成29年12月6日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同30年8月28日付けの手続補正書及び審判請求と同時に提出された同31年2月12日付けの手続補正書により、第35類「消費者のためのオンライン取引における知的財産権の適用ポリシーにかかる商品購入に関する情報の提供,広告業,事業の管理,事業の運営,一般事務の代行,商品及び役務の売主及び買主のためのオンライン市場の運営,個人間・事業者間及び事業者と個人間のオンラインによる商業取引の取次ぎ,消費者・事業者への商品・役務及び事業者の格付及び評価の提供,オンラインベンダーの商品及び役務を内容とする検索可能なオンライン広告ガイドの提供,検索可能なオンライン評価データベースによる消費者・事業者への商品・役務及び事業者の格付及び評価の提供,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は「本願商標は、登録第4642053号商標(以下「引用商標」という。)と類似であって、同一又は類似の商品(役務)について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除され、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しないものになった。

してみれば、本願商標は、商標の類否について言及するまでもなく商標法第4条第1項第11号に該当しない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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