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結論

勝訴(請求認容)

商標「iBall」の使用意思と商標権移転(第4条第1項第11号|審判不服2019−4202(T2019−4202/J1))

審判番号
不服2019−4202(T2019−4202/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「iBall」
争点(論点)
使用意思と商標権移転
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2019−4202(T2019−4202/J1)・不服)は、本件商標「iBall」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「使用意思と商標権移転」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「iBall」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類、第25類、第28類、第35類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成29年11月27日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、審判請求と同時に提出された同31年4月1日付けの手続補正書により、後掲のとおりの商品及び役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は「本願において指定している第35類の小売等役務(商標法第2条第2項に規定する役務)は、全く業種が異なり、類似の関係にもないから、出願人が本願商標をこれらの指定した小売等役務のいずれにも使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義がある。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。また、本願商標は、登録第5561890号商標(以下「引用商標」という。)と類似であって、同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項柱書について

本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、その指定役務について、請求人が本願商標を使用していること又は近い将来使用をすることについて疑義がなくなったものと認められる。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなった。

(2)商標法第4条第1項第11号について

商標登録原簿の記載によれば、引用商標の商標権は、特定承継による商標権の移転の登録がされた結果、本願の請求人(出願人)と引用商標の商標権者は、同一人になったものと認められる。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

(3)まとめ

以上のとおり、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、すべて解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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