結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2019−4550(T2019−4550/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成29年12月6日に登録出願され、その後、指定役務については、審判請求と同時に提出された同31年4月5日付けの手続補正書により、第41類「家庭学習・学習塾における片付け作業に関する知識の教授,検定試験の企画・運営又は実施,資格の認定及び資格の付与,予備校・学習塾における教授,模試試験・適性試験の企画又は実施,進学のための進路指導及び情報の提供,試験問題の作成・採点及び添削指導,書籍の制作,受験用・研修教材用書籍の制作,教育用に音楽・映像を記録したCD−ROM原盤の制作,インターネットを含む通信ネットワークを利用した知識の教授,インターネットを含む通信ネットワークを利用した模試試験・適性試験の企画又は実施,インターネットを含む通信ネットワークを利用した進学のための進路指導及び情報の提供,インターネットを含む通信ネットワークを利用した試験問題の作成・採点及び添削指導,インターネットを含む通信ネットワークを利用した検定試験の企画・運営又は実施,インターネットを含む通信ネットワークを利用した資格の認定及び資格の付与,インターネットを含む通信ネットワークを利用した片付け作業に関する知識の教授,写真の撮影」と補正されたものである。
原査定は「本願商標は、登録第6021045号商標(以下「引用商標」という。)と類似であって、同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除され、引用商標の指定役務と類似しないものになった。
してみれば、本願商標は、商標の類否について言及するまでもなく商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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