結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2019−1993(T2019−1993/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SMART」の欧文字を標準文字で表してなり、第10類、第25類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成29年12月6日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、審判請求と同時に提出された同31年2月13日付けの手続補正書により、第10類「医療用手袋」、第25類「被服(「和服」を除く。),レギンス,タイツ,靴下,下着,パンティーストッキング,ショートストッキング,ストッキング,ズボン,パンツ,腹巻き,バンダナ,ショール,スカーフ,ネクタイ,ネッカチーフ,レッグウォーマー,帽子,アームカバー,手袋,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ネックウォーマー,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,スリッパ,室内用シューズ,履物,靴中敷き」及び第35類「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正されたものである。
原査定は「本願商標は、登録第4342526号商標及び同第5533332号商標(以下、2件をまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、引用商標の指定商品と類似しないものになった。
してみれば、本願商標は、商標の類否について言及するまでもなく商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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