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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2019−1853(T2019−1853/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「グッスミン GABAのちから」の文字を標準文字で表示してなり、第32類「清涼飲料,果実飲料,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」を指定商品として、平成29年7月14日に登録出願された商願2017−95119に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同30年4月4日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第5936667号商標(以下「引用商標」という。)は、「GABAのチカラ」の文字を標準文字で表示してなり、平成28年9月7日に登録出願、第30類「菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,みそ,ウースターソース,グレービーソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,穀物の加工品,強化米,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ,パスタソース,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦」及び第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース」を指定商品として、同29年3月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、本願商標の構成中、「GABAのちから」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。

4 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「グッスミン GABAのちから」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成全体から「グッスミンギャバノチカラ」の称呼を生じるものである。

また、本願商標は、その文字の間にスペースがあることから、「グッスミン」の文字と「GABAのちから」の文字からなるものと看取、把握されるところ、「グッスミン」の文字は、一般的な辞書に掲載がなく、また、特定の意味合いを有する語として知られているとも認められないものであるから、特定の観念を生じない造語であって、自他商品の識別標識として機能し得るものである。そして、「GABAのちから」の文字は、「GABA」の文字が「ガンマ‐アミノ酪酸の略。」(「広辞苑第六版」(株式会社岩波書店))を意味する語であって、本願の指定商品を取り扱う業界において、GABAを含有する商品が製造販売され、該文字が原材料を表するものとして用いられている実情があることからすると、「GABAの効能」ほどの意味合いを看取させるものであって、自他商品の識別力がないとまではいえないとしても、自他商品の識別標識としての機能を強力に発揮するとはいえないものである。

そうすると、本願商標の上記構成及び実情を考慮すれば、これに接する取引者、需要者は、殊更、「GABAのちから」の文字部分のみに着目することはなく、本願商標の構成全体又は「グッスミン」の文字部分をもって把握するというのが相当である。

したがって、本願商標の構成中、「GABAのちから」の文字部分を分離、抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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