結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2019−7191(T2019−7191/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第9類及び第10類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として,平成30年1月29日に登録出願されたものであり,その後,指定商品については,当審における令和元年6月3日受付の手続補正書により,第9類「盗難防止警報装置」及び第10類「医療用機械器具,物理療法用機械器具,心電計,肺活量計,診断用機械器具,ガルヴァーニ電気治療機械,哺乳用具,医療用牽引器具,医療用聴覚保護具,支持包帯,縫合用材料,整形外科用履物,聴診器,外科用機械器具」と補正されたものである。
原査定は,「本願商標は,登録第4324644号商標及び登録第4756473号商標(以下『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって,その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願の指定商品は,上記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたものと認められる。
その結果,本願の指定商品は,引用商標の指定商品と類似しない商品になった。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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