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Trademark Appeal Case

役務補正による拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2019−4937(T2019−4937/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第35類、第36類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成29年12月25日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同30年10月22日付け及び同年12月3日付けの手続補正書並びに審判請求と同時に提出された同31年4月12日付けの手続補正書により、第41類「ゲームの提供,インターネットによる電子ゲームの提供,移動体電話又は電子計算機端末による通信を用いて行うゲームの提供,娯楽施設の提供,通信ネットワークを利用した音楽・映像・画像の提供,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),インターネット等の電子計算機端末通信を利用して行なうコンピュータゲームイベントの企画・運営または開催,競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,おもちゃの貸与,ゲームプログラムを記憶させたゲームカートリッジ・磁気ディスク・光学式記録媒体の貸与」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は「本願商標は、登録第5957305号商標及び同第5957306号商標(以下、2件をまとめて「引用商標」という。)と類似であって、同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除され、引用商標の指定役務と類似しないものになった。

してみれば、本願商標は、商標の類否について言及するまでもなく商標法第4条第1項第11号に該当しない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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