結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は,「LET’S WALK」の文字を表してなり,第25類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品「Boots;clogs;footwear;hosiery;moccasins;sandals;shoes;socks;soles for footwear;shoe soles.」を指定商品として,2016年(平成28年)11月8日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,2017年(平成29年)4月28日に国際商標登録出願されたものである。
本願商標は,「LET’S WALK」の欧文字を表してなるところ,我が国において「散歩をしよう」ほどの意味合いの英語表現として親しまれており,本願の指定商品を取り扱う業界等において,散歩する際に着用するような商品を販売する際の宣伝広告にしばしば用いられている。
そうすると,本願商標は,これをその指定商品に使用した場合,これに接する取引者,需要者は,その指定商品の宣伝広告を表したものと理解し,自他商品の識別標識とは認識し得ない。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当する。
(1)本願商標は,上記1のとおり,「LET’S WALK」の欧文字を表してなるところ,「LET’S」の欧文字は「・・・しよう」の意味を有する「LET US」の短縮形で,「WALK」の欧文字は「歩く」の意味を有し,いずれも我が国で親しまれた英語表現であるから,全体として「歩こう」程度の意味を認識させる。
(2)しかしながら,本願商標は「歩く」ことを推奨する英語表現と理解できるとしても,その指定商品に含まれる履物や靴等との関係において,その商品購入を促すような宣伝文句とは直ちに理解できない。
また,当審において職権で調査するも,上記の英語表現単独で,その指定商品と関連して,宣伝文句やキャッチフレーズ等として,広く一般的に採択,使用されていることを示す具体的な証拠は見出すことができなかった。
(3)以上のとおり,本願商標は,「歩こう」程度の意味を認識させるとしても,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるとまではいえない。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当しない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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