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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第1996号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第1996号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第1996号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「NEWCELL」の欧文字を書してなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成8年5月29日に登録出願されたものである。

2.原査定の引用商標

原査定は、現に有効に存続している次の(i)〜(iv)の登録商標(以下、一括して「引用各商標」という。)を引用し、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶したものである。

(i)登録第1863616号商標

昭和57年7月23日登録出願、「セル」の片仮名文字を書してなり、第22類「はきもの及びその部品、その他本類に属する商品」を指定商品として、同61年5月30日に設定登録。

(ii)登録第1863617号商標

昭和57年7月23日登録出願、「CELL」の欧文字を書してなり、第22類「はきもの及びその部品、その他本類に属する商品」を指定商品として、同61年5月30日に設定登録。

(iii)登録第2284440号商標

昭和62年6月25日登録出願、「セル」の片仮名文字を書してなり、第21類「かばん類、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成2年11月30日に設定登録。

(iv)登録第2284441号商標

昭和62年6月25日登録出願、「CELL」の欧文字を書してなり、第21類「かばん類、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成2年11月30日に設定登録。

3.当審の判断

(1) 本願商標は、「NEWCELL」の欧文字を書してなるところ、その構成中前半の「NEW」の文字は、「新しい」の意を有する英語であると容易に理解し、親しまれている語と言うことができる。さらに、本願指定商品を取扱う業界においても「新製品」「新型」を表示する文字、すなわち商品の品質表示の文字として普通に使用されているものであるから、「NEW」の文字部分は、自他商品の識別機能を有しないものと認められる。

そうとすれば、本願商標は、常にこれを一体のものとしてのみ理解認識されるものではなく、本願商標に接する取引者又は需要者は、後半の「CELL」の文字部分に注目し、これをもって称呼し、取引に資する場合が、むしろ多いとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、全体として「ニューセル」の称呼が生ずることは否定し得ないとしても、上述のとおり、自他商品識別標識としての機能を有すると認められる「CELL」の文字に相応して「セル」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

(2) 他方、引用各商標は、その構成文字に相応していずれも「セル」の称呼を生ずるものである。

(3) そうとすると、本願商標と引用各商標とは、外観、観念上の相違を考慮しても、「セル」の称呼を共通にする類似の商標といわなければならない。

(4) したがって、本願商標と引用各商標とは、称呼上相紛らわしい類似の商標であり、かつ、その指定商品も同一又は類似するものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとしてその出願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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