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Trademark Appeal Case

指定商品役務の限定による拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2018−650075(T2018−650075/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「LEAF」の欧文字を横書きしてなり、第1類及び第42類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2017年(平成29年)3月29日に国際商標登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、2018年(平成30年)11月29日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第42類「Analysis,research and technical consultancy in the field of microorganisms for the production of bio−fuels and renewable chemicals.」とされたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第4521531号商標(以下『引用商標』という。)と類似の商標であって、類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり限定の通報があった結果、引用商標の指定商品と類似の商品はすべて削除され、引用商標の指定商品とは類似しないものとなった。

そうすると、本願商標は、商標の類否について言及するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

したがって、本願商標が同法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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