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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の近似音の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第11382号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第11382号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「DOCManager」
争点(論点)
称呼の近似音の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第11382号・不服)は、本件商標と引用商標「DOCManager」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の近似音の類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「DocuManager」の欧文字を左横書きしてなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品、電気通信機械器具、光学機械器具」を指定商品として、平成8年11月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第2615695号商標(以下「引用商標」という。)は、「DOCManager」の欧文字を左横書きしてなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)、電気材料」を指定商品として、平成3年4月26日に登録出願、同6年1月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

よって本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、「DocuManager」の文字を書してなるものであるから、これよりは、「ドキュマネージャー」の称呼が生ずるものと判断するのが相当である。

他方、引用商標は、「DOCManager」の文字を書してなるところ、これを、わが国において最も親しまれている外国語である英語風に発音した場合、構成中「DOC」の文字部分については、例えば、「doctor」(医者)が「ドクター」、「doctrin」(主義、見解)が「ドクトリン」と発音されている例に徴すれば、引用商標よりは、「ドクマネージャー」の称呼をも生ずるものと判断するのが相当である。

そこで本願商標から生ずる「ドキュマネージャー」の称呼と引用商標から生ずる「ドクマネージャー」の称呼とを比較するに、両称呼は、第2音において「キュ」と「ク」を相違している以外は、他の構成音をすべて同じくしているものである。

しかして、該差異音中「キュ」の音は、「後舌面を軟口蓋に接し破裂させて発する無声子音(k)、前舌面を硬口蓋に近づけて発する摩擦音の半母音(j)及び母音(u)との結合した音節」であるのに対し、「ク」の音は、「後舌面を軟口蓋に接し破裂させて発する無声子音(k)と母音(u)との結合した音節」であって、共に無声の破裂音(k)及び母音(u)を共通にする近似音であるといえるから、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語調、語感が近似したものとなり、これらを互いに聴き誤るおそれが少なくないものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観及び観念において相違する点があるとしても、称呼において類似する商標であり、かつ、その指定商品も同一又は類似のものである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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