結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2018−17595(T2018−17595/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第32類「清涼飲料」を指定商品として、平成29年8月8日に登録出願されたものである。
その後、本願の指定商品については、当審における平成30年12月28日付け手続補正書により、第32類「鹿児島県奄美地域で製造又は販売される清涼飲料」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2532507号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成元年3月14日登録出願、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同5年4月28日に設定登録され、その後、同15年6月18日に指定商品を第30類「茶,コーヒー,ココア,氷」及び第32類「清涼飲料,果実飲料」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録の取消審判により、その指定商品中の第32類「清涼飲料,果実飲料」の商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その審判の確定審決の登録が令和元年7月11日にされているものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。
してみれば、本願商標と引用商標とは、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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