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Trademark Appeal Case

「さわやか」の品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第778号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「さわやか」の文字を書してなり、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,カプセル,ガーゼ,耳帯,眼帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,生理用パンティライナー,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,失禁用おしめ,失禁用吸収性パンツ,失禁用尿取り袋,女性失禁用吸収性パッド」を指定商品として、平成9年6月19日に登録出願されたものである。その後、平成10年11月27日の手続補正書により指定商品は「生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,生理用パンティライナー」と補正されているものである。

2 原査定の理由(要旨)

この商標登録出願に係る商標は、「爽やかにする効能を有する商品」程の意味合いを容易に看取させる、「さわやか」の文字を普通に用いられる方法で書してなるにすぎないものであるから、このような商標を本願指定商品中、「心身安定剤」等の商品に使用しても、単に、指定商品の効能、品質を表しているにすぎない。

しがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

本願商標を構成する「さわやか」の文字は、「すがすがしく心地よいさま、爽快」等を意味を有する語であるところ、「生理用パンティ」「生理用ナプキン」等を取り扱う業界においては、たとえば、「通気性に優れたコットン素材を用いた生理用ナプキン、メッシュタイプの生理用ナプキン、ラベンダーの香りを使用した生理用ナプキン、デオドラント効果を持つ機能を備えた生理用ナプキン」等について、「さわやか」の文字を、商品の品質(効能)を表示する語として、普通に使用しているのが実状である。

してみると、「さわやか」の文字からなる本願商標は、これをその指定商品中上記商品の商品に使用した場合、単に商品の品質(効能)を表示しているにすぎないものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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