結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−16968(T2015−16968/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、2014年(平成26年)2月20日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成26年8月18日に登録出願され、その後、本願の指定商品については、原審における同27年2月13日付け手続補正書により、第9類「航空機用除氷車からの航空機用防氷液・解凍液の散布の監視及び航空機用除氷車のオペレーターのパフォーマンスを評価するためのコンピュータソフトウェア及びコンピュータハードウェア」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2274140号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権については、商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定に基づく商標権の取消し審判の請求(取消2015−300637)がされた結果、令和元年6月17日に引用商標の商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、同年7月11日にその商標権の登録を抹消する旨の登録がされた。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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