結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2018−17536(T2018−17536/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「モバイルエバポレーター」の文字を標準文字で表してなり,第7類及び第11類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として,平成29年6月23日に登録出願され,その後,指定商品については,原審における同30年5月15日付けの手続補正書により,第7類「食料加工用濃縮装置,食料加工用蒸発濃縮装置,飲料加工用濃縮装置,飲料加工用蒸発濃縮装置」及び第11類「廃水処理用濃縮装置,廃水処理用蒸発濃縮装置,廃液処理用濃縮装置,廃液処理用蒸発濃縮装置,廃水浄化用濃縮装置,廃水浄化用蒸発濃縮装置,廃液浄化用濃縮装置,廃液浄化用蒸発濃縮装置,汚水処理用濃縮装置,汚水処理用蒸発濃縮装置,汚水浄化用濃縮装置,汚水浄化用蒸発濃縮装置,蒸発装置」と補正されたものである。
原査定は,「本願商標は,『モバイルエバポレーター』の文字を標準文字で表してなるところ,本願商標は,『モバイル機能を備えた蒸発濃縮装置又は蒸発装置』程の意味合いを把握,理解させ,本願商標をその指定商品中前記文字に照応する商品,例えば『モバイル端末を利用した食料加工用蒸発濃縮装置』について使用しても,本願商標は,単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であって,自他商品識別機能を果たさないものである。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は「モバイルエバポレーター」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中の「エバポレーター」の文字は,「蒸発器(蒸留器,乾燥器,冷凍・冷蔵用蒸発器など),(果汁・糖蜜などの)蒸発乾燥[濃縮]装置」等の意味を有する英語の「evaporator」(ランダムハウス英和大辞典 第2版 小学館)の音をカタカナにて表したものであり,本願の指定商品との関係において,商品の普通名称を表したものと認められるものである。
一方,本願商標の構成中の「モバイル」の文字は,「『動かしやすい』『移動できる』の意。軽量化や無線通信機能の装備によって機器を自由な場所で利用できること。」(株式会社岩波書店 広辞苑第六版)の意味を有する。
しかしながら,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品を取り扱う業界において,当該文字が,商品の具体的な品質等を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず,さらに,本願商標に接する取引者,需要者が,当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると,本願商標は,その指定商品との関係において,商品の品質等を表示するものということはできない。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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