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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と図案化文字

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第18901号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き」を指定商品として、平成9年6月17日に登録出願されたものである。

2 当審の引用商標

これに対し、当審において、本願商標の拒絶理由に引用した登録第4069905号商標(以下「引用商標」という。)は、「PICK 2」の文字を左横書きしてなり、第3類「せっけん類、化粧品、歯磨き、香料類」を指定商品として、平成5年2月19日登録出願、同9年10月17日に設定登録がされ、現在有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおり、欧文字と大小二つの楕円形の組み合わせよりなるものであるが、構成中の欧文字部分は容易に「Pic」の欧文字を表したものと認識されるものである。

そうとすれば、本願商標は、その構成中の「Pic」の文字に相応して、「ピイアイシイ」若しくは「ピック」の各称呼を生ずると判断するのが相当である。

一方、引用商標は、「PICK 2」の文字を表してなるところ、後半部の「2」の数字は、商品の品番、型式、規格等を表わしていると認められるものであるから、自他商品の識別標識としての機能を果す部分は、前半部の「PICK」の欧文字部分にあるとみるのが相当である。

そうとすれば、引用商標よりは「PICK」の欧文字部分より単に「ピック」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観及び観念において相違する点があるにしても、「ピック」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、その指定商品も同一又は類似のものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした当審の拒絶理由通知は、妥当であって取り消す限りでない。

なお、請求人は、本願商標は、図案化された創造図形と認識されるものであり、「ピック」等の称呼を生じない旨主張するが、構成中「Pic」の文字は顕著に表されていること、また、近年、文字をデザイン化して表す場合が少なくないことからすれば、本願商標よりは、容易に「ピック」の称呼をも生ずるものと判断するのが相当である。

よって、結論のとおり審決する。

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