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Trademark Appeal Case

QRコードの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2015−18974(T2015−18974/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「QRコード」の文字を標準文字で表してなり第9類、第35類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成26年8月27日に登録出願され、その後、その指定商品及び指定役務については、当審における同31年3月28日付け手続補正書により、別掲1のとおりの商品及び役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)商標法第3条第1項第6号について

本願商標は、「QRコード」の文字を標準文字で表示してなるところ、この文字は、1994年に株式会社デンソーが開発し、JIS等の規格化を経て、2000年6月にはISOの国際規格として制定された2次元コードの一種を認識させるものと認められる。そして、昨今、カメラ付き携帯電話との連動によって、さまざまな情報伝達や広告、販促、支払いなどにも利用され広く一般に普及している実情が認められることからすると、本願商標をその指定商品又は指定役務に使用しても、これに接する取引者・需要者は、QRコードに関連する商品又は役務と理解するにとどまり、何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標である。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本願商標は、登録第4882830号商標(以下「引用商標」という。)と、類似の商標であって類似の商品又は役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第6号について

本願商標は、「QRコード」の文字からなるところ、別掲2のとおり、我が国の各種辞典、新聞記事情報及びインターネット情報において、該文字は、請求人が1994年に開発した2次元コードであって、JIS規格、ISO規格としても採用されたものであり、請求人が当該2次元コードの技術を無償提供したことで、様々な分野において採用され、スマートフォンの普及とともに、我が国において広く普及した2次元コードとして紹介されているものである。

また、上記インターネット情報には、様々な分野において、当該2次元コードを利用する取引者が、「QRコード」の文字について、請求人に係る登録商標であることを記載している例が含まれている。

加えて、請求人が当該2次元コードを普及させるために配付したとする「2次元コード QRコード読本」(甲8)には、「QRコードは、1994年に(株)デンソーウェーブによって開発された2次元コードです。製造・物流・流通など幅広い分野で使われています。」との記載があり、当該「QRコード」の文字の注釈として「QRコードはデンソーウェーブの登録商標です。」と記載されている。

さらに、新聞や雑誌、テレビの広告においても、「QRコードはデンソーウェーブが開発しました。」(甲13、甲14)及び「『QRコード』は株式会社デンソーウェーブの登録商標です」(甲16)の記載をしており、それぞれの「QRコード」の文字には、登録商標であることを示す記号が付されている。

上記の実情からすれば、「QRコード」の文字は、請求人が開発した2次元コードを表すものとして一般に紹介されているものであり、取引者及び需要者の間では、該文字は、請求人が開発した2次元コードであること及び同人の出所を表示する識別標識として認識されているといえるものである。

してみれば、「QRコード」の文字は、単に2次元コードの一種を表す規格の名称というよりは、請求人が開発した2次元コードを表すものとして一般に認識されているものであり、自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当である。

したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標とはいえないものであるから、商標法第3条第1項第6号に該当しない。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と類似の役務はすべて削除され、引用商標の指定役務と類似しないものになった。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

(3)まとめ

以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第11号に該当しないものであるから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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