結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−18973(T2015−18973/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「QR Code」の文字を標準文字で表してなり第9類、第35類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成26年8月27日に登録出願され、その後、その指定商品及び指定役務については、当審における同31年3月28日付け手続補正書により、別掲1のとおりの商品及び役務に補正されたものである。
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)商標法第3条第1項第6号について
本願商標は、「QR Code」の文字を標準文字で表示してなるところ、この文字は、1994年に株式会社デンソーが開発し、JIS等の規格化を経て、2000年6月にはISOの国際規格として制定された2次元コードの一種を認識させるものと認められる。そして、昨今、カメラ付き携帯電話との連動によって、さまざまな情報伝達や広告、販促、支払いなどにも利用され広く一般に普及している実情が認められることからすると、本願商標をその指定商品又は指定役務に使用しても、これに接する取引者・需要者は、QR Codeに関連する商品又は役務と理解するにとどまり、何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標である。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、登録第4882830号商標(以下「引用商標」という。)と、類似の商標であって類似の商品又は役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)商標法第3条第1項第6号について
本願商標は、「QR Code」の文字からなるところ、構成中の「Code」の文字は、「暗号、符号、コード」を意味する英語(「ジーニアス英和辞典第5版」株式会社大修館書店)であって、我が国の国語辞典にも「コード【code】」の項に、「規定。準則。」及び「情報を表現する記号・符号の体系。」(「広辞苑第六版」株式会社岩波書店)と記載され、カタカナ語辞典にも、「コード」の項に、[code・・・コンピューターなどで情報を表現するための記号や符号の体系。」(「コンサイスカタカナ語辞典第3版」株式会社三省堂)として掲載されており、「情報を表現するための記号・符号の体系」を意味する外来語「コード」の原語として親しまれているといえるものである。
ところで、「QR」の文字に、「コード」の語を結合した「QRコード」の文字は、別掲2のとおり、我が国の各種辞典、新聞記事情報及びインターネット情報において、請求人が1994年に開発した2次元コードであって、JIS規格、ISO規格としても採用されたものであり、請求人が当該2次元コードの技術を無償提供したことで、様々な分野において採用され、スマートフォンの普及と共に、我が国において広く普及した2次元コードを表すものとして広く紹介されており、また、様々な分野において、当該2次元コードを利用する取引者に、請求人に係る登録商標として、記載されているものである。
そして、「QR Code」の文字は、別掲3のとおり、上記「QRコード」の英語表記として、各種辞典に掲載されているものである。
また、請求人提出の証拠によれば、2013年11月22日から同年12月1日に開催された「The 43rd TOKYO MOTOR SHOW 2013」で、請求人が使用したとする「NaviCon/NaviBridge」の見出しに係る資料には、「QRコード、QR Codeは株式会社デンソーウェーブの商標または登録商標です。」と記載されており(甲10)、新聞や雑誌の広告においても、「QR Code」の文字には、登録商標であることを示す記号が付されている(甲13、甲14)。
さらに、別掲4のとおり、インターネット情報において、「QR Code」の文字は、請求人が開発した2次元コードを表すものであることや、請求人に係る登録商標であることが記載されている。
上記の実情からすれば、「QR Code」の文字は、請求人が1994年に開発した2次元コードであって、請求人に係る登録商標であることが広く知られている「QRコード」の英語表記であって、「QRコード」と同様に、請求人が開発した2次元コードを表すものと容易に理解されるものであり、請求人に係る登録商標として、取引者、需要者に認識されているものというのが相当である。
してみれば、「QR Code」の文字は、単に2次元コードの一種を表す規格の名称というよりは、請求人が開発した2次元コードを表すものとして一般に認識されているものであり、自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当である。
したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標とはいえないものであるから、商標法第3条第1項第6号に該当しない。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と類似の役務はすべて削除され、引用商標の指定役務と類似しないものになった。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第11号に該当しないものであるから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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