結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2019−8848(T2019−8848/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「hinata」の文字を標準文字で表してなり,第21類「台所用品(「ガス湯沸かし器・加熱器・調理台・流し台」を除く。),食器類,清掃用具及び洗濯用具,コッフェル」及び第22類「衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿,ザイル,登山用又はキャンプ用のテント,雨覆い,天幕」を指定商品として,平成30年1月24日に登録出願されたものである。
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして,本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下,これらの商標をまとめて「引用商標」という場合がある。)は,以下のとおりであり,いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第5821969号商標(以下「引用商標1」という。)は,別掲1のとおりの構成よりなり,平成27年5月25日登録出願,第35類「織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を含む第35類,第39類及び第43類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として,同28年1月29日に設定登録されたものである。
(2)登録第5821970号商標(以下「引用商標2」という。)は,別掲2のとおりの構成よりなり,平成27年5月25日登録出願,第35類「織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を含む第35類,第39類及び第43類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として,同28年1月29日に設定登録されたものである。
(3)登録第5821971号商標(以下「引用商標3」という。)は,別掲3のとおりの構成よりなり,平成27年5月25日登録出願,第35類「織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を含む第35類,第39類及び第43類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として,同28年1月29日に設定登録されたものである。
(1)本願商標は,「hinata」の欧文字を標準文字で表してなるところ,これは「日向(ひなた)」(日光のあたる方。また,その場所。)(「広辞苑第6版」岩波書店)をローマ字表記したものと認識できることから,構成文字に相応して「ヒナタ」の称呼,「日向」(日光のあたる場所)の観念が生じる。
(2)ア 引用商標1は,別掲1のとおり,「日本の」,「ひなた」及び「宮崎県」の文字を,横幅を揃えて,上中下と三段になるよう表示してなるところ,それぞれの文字部分は段を異にして配置されているものの,同じ書体及び大きさで,横幅を揃えて,まとまりよく一体的な構成よりなることから,全体として宮崎県に係る漠然とした意味やイメージを伝えるスローガンを表したものと認識,看取されるものの,特定の観念が生じるとまではいえない。
そうすると,引用商標1は,その構成文字に相応して,「ニホンノヒナタミヤザキケン」の称呼が生じるが,特定の観念は生じない。
イ 引用商標2は,別掲2のとおり,外輪郭に三重の環状のグラデーションを施したオレンジ色の円図形の下に,上段に「hinata」の欧文字を,下段に「MIYAZAKI」の欧文字を,それぞれオレンジ色で,横幅を揃えて,上下二段に表したものを,縦長長方形の枠内に納めてなるものであるところ,枠内の全体の色彩はオレンジ色系統で揃えられており,文字部分も段を異にする配置だが,似通った書体及び大きさで,横幅を揃えて,上下に近接して配置されているもので,構成上まとまりのよい印象を与えるものである。
そして,引用商標2の構成中,円図形は特定の称呼及び観念は生じないが,「hinata」の文字部分は「日向(ひなた)」(日光のあたる方。また,その場所。)(前掲書参照)の語を,「MIYAZAKI」の文字部分は「九州地方南東部の県。宮崎県南東部の市。」である「宮崎」(前掲書参照)の語を,それぞれローマ字表記したものと認識できるところ,両文字部分は,上記のとおり,構成上のまとまりのよい印象を与えることや,全体から生じる「ヒナタミヤザキ」の称呼も冗長ではないことを鑑みると,両文字部分を結合して不可分一体の造語を表してなるものと認識,看取されるというべきである。
さらに,引用商標2の文字部分は,特定の構成部分のみが強調されたような構成でもないため,いずれかの文字部分が,自他役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものでもない。また,引用商標2の構成中「MIYAZAKI」の欧文字部分は,確かに特定の地名を表示するものではあるが,引用商標2のような構成においては,上記のとおり,近接して配置された上段の「hinata」の文字部分と結合して不可分一体の造語を表してなるものと認識されるというべきで,役務の提供の場所を表示するものと認識される可能性は極めて低く,自他役務の識別標識としての称呼及び観念が生じないというものでもない。
そうすると,引用商標2は,その構成文字に相応して,「ヒナタミヤザキ」の称呼が生じるが,特定の観念は生じない。
ウ 引用商標3は,別掲3のとおり,2つの正方形を上下に重ねた長方形の枠内に,上部枠内に,外輪郭に三重の環状のグラデーションを施したオレンジ色の円図形を,下部枠内に,「日本の」,「ひなた」及び「宮崎県」の文字を,横幅を揃えて,上中下と三段になるように表示してなるものである。
引用商標3の円図形は,引用商標2の円図形と同様の構成よりなるため,上記イのとおり,特定の称呼及び観念は生じない。
そして,引用商標3の文字部分は,引用商標1の文字部分と同様の構成よりなるため,上記アのとおり,その構成文字に相応して,「ニホンノヒナタミヤザキケン」の称呼が生じるが,特定の観念は生じない。
したがって,引用商標3は,その構成文字に相応して,「ニホンノヒナタミヤザキケン」の称呼が生じるが,特定の観念は生じない。
(3)本願商標と引用商標の類否
ア 本願商標と引用商標1を比較すると,外観においては構成文字及び文字種に明らかに差異があるため,互いの印象は相違する。また,称呼においては,「ヒナタ」と「ニホンノヒナタミヤザキケン」の音は,構成音及び音数に明らかな差異があるため,互いに聴別することも容易である。さらに,観念においては,本願商標からは「日向」(日光のあたる場所)の観念が生じるのに対し,引用商標1からは特定の観念は生じないから,相紛れるおそれはない。
そうすると,本願商標は,引用商標1とは,外観,称呼及び観念の比較において,いずれも相紛れるおそれはないため,両商標は非類似の商標というべきである。
イ 本願商標と引用商標2を比較すると,外観においては,「hinata」の構成文字が共通するものの,その他の文字部分及び図形部分の有無において明らかな差異があるため,互いの印象は異なったものになる。また,称呼においては,「ヒナタ」と「ヒナタミヤザキ」の音は,語頭の3音が共通するとしても,語尾の4音の有無に差異があるから,互いに聴別することは容易である。さらに,観念においては,本願商標からは「日向」(日光のあたる場所)の観念が生じるのに対し,引用商標2からは特定の観念は生じないから,相紛れるおそれはない。
そうすると,本願商標は,引用商標2とは,外観,称呼及び観念の比較において,いずれも相紛れるおそれはないため,両商標は非類似の商標というべきである。
ウ 本願商標と引用商標3を比較すると,外観においては構成文字及び図形部分の有無に明らかな差異があるため,互いの印象は相違する。また,称呼においては,「ヒナタ」と「ニホンノヒナタミヤザキケン」の音は,構成音及び音数に明らかな差異があるため,互いに聴別することも容易である。さらに,観念においては,本願商標からは「日向」(日光のあたる場所)の観念が生じるのに対し,引用商標3からは特定の観念は生じないから,相紛れるおそれはない。
そうすると,本願商標は,引用商標3とは,外観,称呼及び観念の比較において,いずれも相紛れるおそれはないため,両商標は非類似の商標というべきである。
(4)まとめ
以上のとおり,本願商標は,引用商標とは類似する商標ではないから,その指定商品及び指定役務について比較するまでもなく,商標法第4条第1項第11号に該当しない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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