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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「シャルドネの品質表示と誤認」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第19175号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第19175号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
シャルドネの品質表示と誤認
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第19175号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「シャルドネの品質表示と誤認」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Chardonnay de Chardonnay」の文字を書してなり、第33類「ぶどう酒、その他の果実酒、洋酒、日本酒、中国酒、薬味酒」を指定商品として、平成8年9月9日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶理由

原査定は、「本願商標は、指定商品との関係において、『白ぶどう品種のシャルドネでつくられた酒』の意を認識させる『chardonnay de chardonnay』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定商品に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、構成中の「Chardonnay」の文字は、ぶどうの品種名であって、その栽培は、フランスブルゴーニュ地方をはじめ、米国カリフォルニア地方など世界各地に及んでいる。そして、シャルドネ種は、主として白ぶどう酒の原材料として用いられており、これによりつくられたぶどう酒が「Chardonnay」として取引者、需要者間において取引されている。

ところで、近年我が国においてはワインブームが続いており、世界各地からワインが輸入されている。そして、これらのワインは、原産地の言語がそのまま産地、品質等を表示するものとして採用され、用いられている傾向にある。そうとすれば、フランスを産地とする「ぶどう酒」の取引者・需要者間においては、仏語をもって取引される場合が決して少なくないものといえる。

そこで、本願商標をみるに、これよりは、「シャルドネの中のシャルドネ」「シャルドネ種を用いたシャルドネ」程の意味合いをもって理解されるにすぎず、これに接する取引者・需要者は「シャルドネの中でも品質が優れたシャルドネ」であることを認識するにすぎないものとみるのが相当である。

さらに、本願商標を「シャルドネ種」以外のぶどう品種よりなる商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認められる。

してみれば、本願商標は、これを本願指定商品中「ぶどう酒」に使用するときは、単に商品の品質を表示してなるにすぎず、「ぶどう酒」以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。

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