結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は,「バードブロッカー」の文字を表してなり,第21類「建物や構築物に設けられる針状又は網状の障害物を用いた鳥類飛来防止具,建物や構築物に細線ワイヤーの障害物を用いて鳥が留まるのを防止する器具」を指定商品として,平成29年12月12日に登録出願されたものである。
本願商標は,「バードブロッカー」の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ,その構成中「バード」の文字は「鳥」を意味する英語「bird」の片仮名表記で,「ブロッカー」の文字は「妨害するもの」を意味する英語「blocker」の片仮名表記であるから,構成全体として「鳥を防止するもの」の意味合いを容易に認識させる。
そうすると,本願商標をその指定商品に使用するときは,単に商品の品質を表示するにすぎない。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。
本願商標は,「バードブロッカー」の片仮名を表してなるところ,その構成中「バード」の語は「鳥」の意味を有する我が国でも親しまれた語(「広辞苑 第6版」岩波書店)で,「ブロッカー」の語は「妨害する」の意味を有する英語「block」と「・・・する人,・・・するもの」の意味を形成する「er」(「ジーニアス英和辞典 第5版」大修館書店)を結合した複合語「blocker」に通ずるものではあるが,両語を結合しても特定の意味を有する成語となるものではない。
そして,当審において職権をもって調査したが,「バードブロッカー」又はそれに相当する語が,その指定商品を取り扱う業界において,商品の品質(機能),効能又は用途等を表示する語として,取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実は発見できなかった。
そうすると,本願商標は,その指定商品との関係において,各構成文字の語義に相応する漠然とした意味合いを連想,想起させることがあるとしても,構成文字全体としては具体的な商品の品質(機能),効能又は用途を表したものと認識,看取させるものではない。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当しない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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