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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼と外観の類否判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2019−542(T2019−542/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2019−542(T2019−542/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「LOOSE MONKEY」
争点(論点)
称呼と外観の類否判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2019−542(T2019−542/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「LOOSE MONKEY」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼と外観の類否判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、願書記載のとおりの構成よりなり、第9類、第18類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成29年7月7日に登録出願されたものである。

その後、原審における平成30年6月27日付けの手続補正書及び当審における同31年1月16日付けの手続補正書により、本願商標は、別掲1のとおりの構成に、その指定商品は、第25類「被服,コート,スーツ,ズボン,下着,ズボン下,ニット製被服,防水加工を施した被服,サイクリング競技用衣服,靴及び運動用特殊靴,帽子,メリヤス下着、メリヤス靴下,手袋(被服),ネクタイ,スカーフ」に補正された。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4951592号商標(以下「引用商標」という。)は、「LOOSE MONKEY」の欧文字及び「ルーズモンキー」の片仮名を上下二段に表してなり、平成17年10月28日登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同18年5月12日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、別掲のとおり、円形枠の内部に、上部に「RUSEMONKI」(「E」にはアクセント記号が付されている。以下同じ。)の文字及びその前後の小さな星型図形を、中央にサングラスをかけ耳当てをした猿の顔を模した図を配置した図形(以下、文字部分を除いて「円図形」という。)を、その下には間隔を空けて「RUSEMONKI」(「E」にはアクセント記号が付されている。以下同じ。)の文字を横書きして表してなるものである。

本願商標の構成中、「RUSEMONKI」の文字部分は、欧文字を同じ書体、大きさ及び間隔でまとまりよく表してなるところ、全体として成語となるものではなく、既成語を組み合わせた語とも看取できないため、構成全体として特定の語義を有しない一種の造語を表したものと認識されるものの、「E」の文字に付されたアクセント記号はフランス語のアクサンテギュを連想させることもあり得ることから、その構成文字に相応して、フランス語風の「リュゼモンキ」又はローマ字風の「ルゼモンキ」の称呼が生じる。

また、本願商標の構成中、円図形からは、構成全体及びそれぞれの構成要素に相応して、特定の称呼及び観念は生じない。

そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「リュゼモンキ」又は「ルゼモンキ」の称呼が生じるものの、特定の観念は生じない。

(2)引用商標について

引用商標は、「LOOSE MONKEY」の欧文字及び「ルーズモンキー」の片仮名を上下二段に表してなるところ、上下それぞれの文字部分は、比較的近接して、横幅を揃えて配置してなることから、外観上まとまりのよい印象を与えるものであり、また、下段の片仮名は、上段の欧文字部分より生じ得る「ルーズモンキー」の称呼を表したものと容易に認識できるものである。

そして、引用商標の構成中「LOOSE」の文字部分は「ゆるんだ」の意味を、「MONKEY」の文字部分は「サル」の意味を有する英語(「ジーニアス英和辞典 第5版」大修館書店)であるものの、両語を結合して既成語となるものでもなく、各構成文字の語義を結合した意味合いは漠然としているから、特定の観念までは生じない。

そうすると、引用商標は、「ルーズモンキー」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。

(3)本願商標と引用商標の比較

本願商標と引用商標とを比較すると、外観においては、構成文字及び文字種並びに円図形を含む図形部分の有無において明らかな差異があるため、互いの印象は異なったものになる。また、称呼においては、「リュゼモンキ」又は「ルゼモンキ」と「ルーズモンキー」とでは、構成音や音数に明らかな差異を有するものであるから、全体としての語調、語感が異なるものとなり、互いに聴別することは容易である。さらに、観念においては、互いに特定の観念は生じないものであるから、比較することができない。

そうすると、本願商標は、引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれはないため、両商標は非類似の商標というべきである。

(4)まとめ

以上のとおり、本願商標は、引用商標と非類似の商標であるから、その指定商品について比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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