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Trademark Appeal Case

指定商品補正による類似性解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2019−6657(T2019−6657/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第9類及び第11類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として,平成29年11月13日に登録出願されたものであり,その後,指定商品については,当審における令和元年5月22日付け及び同年7月30日付けの手続補正書により,最終的に,第9類「電子応用機械器具及びその部品,コンピュータ及びその周辺装置,携帯用コンピュータ,ノートブック型コンピュータ,タブレット型コンピュータ,コンピュータ用インターフェース,コンピュータ用キーボード,コンピュータ用マウス,コンピュータ用モニター,コンピュータ用サウンドカード,コンピュータ用ビデオボード,コンピュータ用スピーカー,光学式ディスクドライブ,ハードディスクドライブ,半導体メモリ,USBメモリ,フラッシュメモリーカード,デジタルネットワーク対応型音声・映像用コンピューターサーバ,コンピュータソフトウェア,音声又は映像の記録・送信・再生・受信・ダウンロード・保存及び編集用のコンピュータソフトウェア,コンピュータソフトウェアを記憶させた記録媒体,プリンタ,レコード,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,電源装置,コンピュータ用バッテリー,コンピュータ用ケーブル,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,太陽電池,交流直流変換器,携帯情報端末用コンピュータアプリケーションソフトウェア,測定機械器具,電気磁気測定器,太陽光発電パネル,デジタルで計測しメーター内に通信機能を持たせた電力量計,電気メーター,充電装置,電気自動車用充電装置及びその付属品」及び第11類「LEDを使用した照明装置,電球類及び照明用器具」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は,「本願商標は,登録第5779382号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって,その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたものと認められる。

その結果,本願の指定商品は,引用商標の指定商品と類似しない商品になった。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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