結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「日之丸応援団」の文字を標準文字で表してなり、第30類「茶」を指定商品として、平成29年9月29日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『日之丸応援団』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、『日之丸』の文字は、『日の丸』(日本の国旗である日の丸の旗)をすべて漢字で表記したものであり、該文字に『応援団』の文字を付加した本願商標は、『日本代表や代表チームを応援する応援団』ほどの意味合いを容易に理解させるもので、応援メッセージなど各種報道や新聞記事等に掲載され、商取引上の広告フレーズ等に多数使用されている実情がある。加えて、『日の丸応援団』の語が、スポーツの国際試合などにおいて、日本代表チームや日本人選手を応援する応援団を表すものとして使用されている実情があるから、該文字をすべて漢字で表記した本願商標は、これをその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない標章である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「日之丸応援団」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成全体から、原審が示した「日本代表や代表チームを応援する応援団」ほどの意味合いを表したものと理解されるとまではいい難い。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「日之丸応援団」又は「日の丸応援団」の文字が、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないといえるほどに、取引上一般に使用されている事実を発見することができず、さらに、本願の指定商品の取引者、需要者が該文字を自他商品の識別標識とは認識しないというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当であり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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