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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第18570号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SHS永久アンカー」の文字よりなり、第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,土木一式工事に関する助言・媒介・取次,土木機械器具の修理又は保守,土木機械器具の貸与」を指定役務として、平成6年9月30日に登録出願、指定役務については、平成10年8月5日付けの手続補正書により、第37類「永久アンカー工法による山留め工事,永久アンカー工法による山留め工事に関する助言・媒介・取次」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3218765号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの「SHS」の文字よりなり、平成4年9月7日に特例商標登録出願され、第37類「建築一式工事」を指定役務として、平成8年11月29日に設定登録され、現在も有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「SHS永久アンカー」の文字よりなるところ、構成中の「永久アンカー」は、「山留め壁の背面土中に設置されるアンカーで、建築物の構造部材の一部として供用されるもの」(株式会社産業調査会事典出版センター発行の「建築工事工法事典」)を意味する語であり、また、請求人提出の資料7ないし資料13(枝番号を含む。)を総合すると、「永久アンカー」を使用する工法を「永久アンカー工法」というものと認められる。

そうすると、本願商標をその指定役務に使用した場合、取引者・需要者は、本願商標中の「永久アンカー」の文字を、指定役務の質(永久アンカー工法を採用しているということ)として認識するに止まり、「SHS」の文字に自他役務識別機能を見出して、取引に資する場合もあるといえるから、本願商標は、この部分より、「エスエッチエス」の称呼も生ずるものといわなければならない。また、これより、「欧文字3文字からなるSHS」の観念を生ずると認められるものである。

他方、引用商標は、前記のとおり、「SHS」の文字よりなるものであるから、「エスエッチエス」の称呼を生じ、「欧文字3文字からなるSHS」という観念を生ずるものである。

したがって、本願商標と引用商標は、その外観に差異があるとしても、「エスエッチエス」の称呼と、「欧文字3文字からなるSHS」という観念を同一にする、互いに紛れるおそれのある類似の商標であるとするのが相当である。

なお、請求人は、本願商標は一体不可分であると主張し、その証拠方法として、資料3ないし資料16を提出している。これらの資料によれば、「SHS永久アンカー」という語が使用されている事実は認められるが、同時に、「永久アンカー」には多種類のものがあり、各種永久アンカー工法があることも認められるところである。そうしてみると、前記認定のとおり、本願商標は、その構成中の「永久アンカー」の文字部分は、指定役務の質として認識され、「SHS」の文字部分をもって取引に資される場合があるものといえる。

よって、本願商標が、常に一体不可分であるとの請求人の主張を採用することはできない。

また、本願商標の指定役務は引用商標の指定役務と類似する。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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