結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2019−2310(T2019−2310/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ARTZAL」の文字を標準文字で表してなり、第5類「関節内注射用薬剤,関節機能改善剤,変形性関節症治療薬,薬剤,医療用試験紙,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,綿棒,歯科用材料」を指定商品として、平成29年3月8日に登録出願された商願2017−30816に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同30年6月21日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4531899号商標(以下「引用商標」という。)は、「ALTOZAR」の欧文字及び「アルトザール」の片仮名を上下二段に表してなり、平成13年1月19日登録出願、第5類「薬剤」を指定商品として、同13年12月21日に設定登録されたものである。
(1)本願商標について
本願商標は、「ARTZAL」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で、横一列に表され、全体としてまとまりのよい印象を与えるもので、構成全体としては、既成語を組み合わせたものでも、成語となるものでもないから、特定の語義を有しない一連一体の造語を表してなるものと認識される。
そして、本願商標のような構成においては、英語風やローマ字風など多様な読み方が可能であり、必ずしも一つの称呼に特定されず複数の称呼をも生じ得るところ、その構成中の「ART(アート)」(「芸術。美術。」の意味を有する英語)(「広辞苑 第6版」岩波書店)の語及びその発音が我が国で親しまれていることを鑑みると、本願商標からは、その音節の位置に応じて、「アートザル」の称呼(「ART−ZAL」との音節に分けた場合)又は「アーツアル」の称呼(「ARTZ−AL」との音節に分けた場合)が生じ得るものである。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「アートザル」又は「アーツアル」の称呼が生じるが、特定の観念は生じない。
(2)引用商標について
引用商標は、「ALTOZAR」の欧文字及び「アルトザール」の片仮名を上下二段に表してなるところ、それぞれの文字部分は、上下に近接して、横幅を揃えて表してなることから、外観上まとまりのよい印象を与えるものであり、下段の片仮名は、上段の欧文字部分の表音を表したものと容易に認識できるものである。
また、引用商標のそれぞれの文字部分は、特定の意味を有する成語とも、既成語を組み合わせたものとも看取できないから、特定の観念は生じない。
そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「アルトザール」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。
(3)本願商標と引用商標の比較
本願商標と引用商標とを比較すると、外観においては、構成文字及び文字種において明らかな差異があるため、互いの印象は異なったものになる。また、称呼においては、「アートザル」又は「アーツアル」と「アルトザール」の音は、構成音や音数に差異があるため、全体としての語調、語感が異なるものであり、互いに聴別することは容易である。さらに、観念においては、互いに特定の観念は生じないから、比較することができない。
そうすると、本願商標は、引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれはないため、両商標は非類似の商標というべきである。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、その指定商品について比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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