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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2019−29(T2019−29/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SUPERPLATFORM」の欧文字を標準文字で表してなり、第38類「クラウドコンピューティング技術を利用したイントラネットその他の通信ネットワークへの接続の提供及びこれらに関する助言,電気通信及びこれに関する情報の提供,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」及び第42類「気象情報の提供,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案(広告に関するものを除く。),クラウドコンピューティング技術を利用した通信ネットワークシステムの設計・作成又は保守及びこれらに関する情報の提供,クラウドコンピューティング技術を利用した通信ネットワークシステムの設計・作成又は保守に関する助言及びこれらに関する情報の提供,コンピュータデータのオンラインバックアップ及び復元,コンピュータネットワークへアクセスする者の認証,コンピュータプログラム及び通信ネットワークシステムの遠隔監視,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守及びこれらに関する情報の提供,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守に関する助言,コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,コンピュータによる文字情報・画像情報・音声情報の文字信号・画像信号・音声信号への変換又はこれらの記録媒体への情報処理,電子計算機用データへの変換,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用して行う検索エンジンの提供,インターネットにおけるホームページの作成又は保守,インターネットにおけるウェブログの作成・保守及びこれらに関する情報の提供,インターネットによる広告用ホームページの作成・保守,インターネット又は移動体電話におけるポータルサイトの作成・保守,電子計算機を利用して行う情報処理,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機端末による通信におけるサーバーの記憶領域の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用・携帯電話用プログラムの提供」を指定役務として、平成29年7月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第5678411号商標(以下「引用商標」という。)は、「プラットフォーム」の文字を標準文字で表してなり、平成25年5月14日に登録出願、第35類「水問題の解決に寄与するための事業の管理・運営・事務処理,下水道関連事業の経営の診断又は経営に関する助言,上下水道事業に関する助言又はコンサルティング」、第37類「硬水軟化装置・純水製造装置・逆浸透水処理装置・ろ過装置・海水淡水化装置・浄水装置の設置工事に関する指導・監理,建築工事に関する助言,浄水装置の修理又は保守,浄水装置の修理又は保守に関する技術的助言,水処理施設及び水処理プラントの修理・維持管理及び運転,上下水道処理施設の運転・点検・修理又は保守,上下水道処理施設工事に関する施工管理,上水槽・中水槽・排水槽の運転・修理又は保守,建築物における給排水設備等の建築設備の運転・点検又は整備,水道設備工事に関する助言又はコンサルティング」及び第42類「上下水道処理施設・浄水処理施設の設計,汚水処理装置の設計に関するコンサルティング,汚水処理装置の操作方法の説明及び紹介に関するコンサルティング,飲料水の水質検査,水質・土壌・産業廃棄物等の化学分析,上下水道処理技術の研究,上下水道施設のエンジニアリング,上下水道・浄化槽の設計に関するコンサルティング」を指定役務として、同26年6月20日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「SUPERPLATFORM」の欧文字からなるところ、その構成文字は、同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体に表されているものであり、構成文字全体から生じる「スーパープラットフォーム」の称呼も、無理なく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標の構成中の「SUPER」の文字部分が、「すぐれた」等の意味を有する語であるとしても、かかる構成において、当該文字部分が、直ちに役務の誇称表示として理解されるとはいい難く、構成中の「PLATFORM」の文字部分のみが、取引者、需要者に対し役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるとはいえないものであるから、本願商標は、その構成全体が不可分一体の造語を表したものとして取引者、需要者に認識されるというのが相当である。

また、そのほかに、本願商標の構成中の「PLATFORM」の文字部分が、独立して認識されるとみるべき事情も見いだせない。

したがって、本願商標から「PLATFORM」の文字部分を分離、抽出し、これより生じる称呼をもって、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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