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Trademark Appeal Case

結合商標の要部判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2018−17473(T2018−17473/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第16類「紙製包装用容器,紙類,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て」及び第35類「市場調査又は分析,販売を目的とした各種通信媒体による商品の紹介,商品の販売に関する情報の提供,織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おむつの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,栄養補助食品・サプリメントの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,葬祭用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家庭用美容機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,屋内用ブラインド及びカーテンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ラグ及びカーペットの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定商品及び指定役務として、平成29年8月21日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第547907号商標、登録第1501156号商標、登録第1521256号商標、登録第1946061号商標、登録第3095639号商標、登録第3186544号商標、登録第4358905号商標、登録第4387520号商標、登録第4473195号商標、登録第4495361号商標、登録第4512560号商標、登録第4512561号商標、登録第4512562号商標、登録第4516804号商標、登録第4550193号商標、登録第4563389号商標、登録第4612728号商標、登録第4944477号商標、登録第5027422号商標、登録第5125885号商標、登録第5343636号商標、登録第5355695号商標、登録第5416285号商標、登録第5419540号商標、登録第5435225号商標、登録第5490571号商標、登録第5547751号商標、登録第5709802号商標、登録第5787951号商標、登録第5953043号商標、登録第5993588号商標及び登録第6032616号商標(以下、これらをまとめて『引用商標』という。)と類似の商標であって、引用商標に係る指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「Otona」の欧文字と「SMILE」の欧文字とを組み合わせた構成からなるものである。

そして、「Otona」の欧文字と「SMILE」の欧文字とは、その大きさは異なるものの、「Otona」の欧文字の語尾の「a」の文字と「SMILE」の欧文字の語頭の「S」の文字とが、互いの文字の一部が重なるように近接して、外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、構成文字全体から生じる「オトナスマイル」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、無理なく一連に称呼し得るものである。

また、本願商標の構成中、「SMILE」の文字部分のみが、取引者、需要者に対し、商品及び役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情も見いだせない。

さらに、「OtonaSMILE」の欧文字は、辞書等に載録がなく、特定の意味合いを有する語として知られているとも認められないものである。

そうすると、本願商標は、その構成全体が一体不可分の造語として、取引者、需要者に認識されるものとみるのが自然である。

したがって、本願商標から「SMILE」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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