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Trademark Appeal Case

火災報知機と盗難警報器の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第13392号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1本願商標

本願商標は、「HRX」の欧文字を書した構成からなり、第9類に属する商品を指定商品として、平成8年5月10日に登録出願、その後、指定商品については、当初の指定商品を平成9年11月27日付手続補正書をもって「火災報知機,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消火用スプリンクラー」とする減縮補正をなしたものである。

2原査定の拒絶の理由

原審において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その拒絶の理由に引用した登録第3175785号商標(以下、「引用商標」という。)は、「HRX」の欧文字を書してなり、平成4年12月26日に登録出願、第12類「自動車並びにその部品及び附属品,陸上の乗物用の動力機械器具,陸上の乗物用の軸,軸受け,軸継ぎ手,ベアリング,陸上の乗物用の動力伝動装置,陸上の乗物用の緩衝器,ばね,陸上の乗物用の制動装置,乗物用盗難警報器」を指定商品として、平成8年7月31日設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3当審の判断

(1)本願商標及び引用商標は、その構成前記したとおり、両者とも「HRX」の欧文字を書してなるものであって、その構成文字(外観)及び「エイチアールエックス」の称呼を同じくする類似の商標である。

(2)請求人は、本願商標の指定商品「火災報知機」は、引用商標の指定商品「乗物用盗難警報器」とは類似するものでない旨主張しているのでこの点についてみるに、現代商品大辞典(新商品版;昭和61年10月18日東洋経済新報社発行)によれば、IVメカトロニクス機器の項に「c安全器機 安全機器は、大別すると、独自で防犯、防火、消火機能を有するシステム機器と安全システムの構成機器として機能しているセンサに分かれる」として各種システム或いは機器を解説している。

そこで、両者の該指定商品の類否について判断するに、請求人提出にかかる添付資料A(1)ホーチキ株式会社の会社案内によれば、火災報知機と防犯設備とは安全システム機器として密接に関連した商品といえるものであり、該システムの構成機器として機能しているのは赤外線センサ、熱線式センサ及び温度センサ等の感知器であることが認められ、また、同添付資料B(2)ツーフィット社ホームページ資料によれば、車の盗難、車上荒らしを防ぐことをその目的とする乗物用盗難警報器についても、構成機器として機能しているのは各種センサであることが認められる。

そして、火災報知機、盗難警報器及び乗物用盗難警報器ともセンサが感知するとランプ表示、或いはブザー等で異常を知らせる機構、機能を備えてなるものである。

また、同添付資料2は、「類似商品・役務審査基準」の抜粋と認められるところ、赤線により囲み下線を引いた商品は、平成3年10月通産令第70号により改正された商標法施行規則別表、いわゆる国際分類の改正前の商標法施行規則旧別表第9類「保安用機械器具」に例示の「火災報知機、盗難警報器」であり、「乗物用盗難警報器」は、国際分類の改正前においては「盗難警報器」の範疇に含まれる防犯機器の一商品であったというべきである。

してみれば、火災報知機と乗物用盗難警報器とは、感知する対象、すなわち防火、防犯を目的とする利用環境が異なるとしても、センサ感知機能、ランプ表示機能及び警報機能等で異常を知らせる機構、機能を備えてなることを共通にし、ともにその用途、目的からして安全機器に関する商品と認め得るものであるから、この点において本願商標の指定商品「火災報知機」と引用商標の指定商品「乗物用盗難警報器」とは互いに類似の商品といわなければならない。

(3)したがって、本願商標と引用商標とは、外観、称呼を同じくする類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、類似する商品を包含するものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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