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Trademark Appeal Case

「ハイブリッド配合」識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2018−10001(T2018−10001/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ハイブリッド配合」の文字を標準文字で表してなり、第3類、第5類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成29年4月25日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同年12月25日付の手続補正書により、第3類「恒常性維持機能を備えた化粧品」、第5類「恒常性維持機能を備えた薬剤,恒常性維持機能を備えたサプリメント」及び第32類「恒常性維持機能を備えた清涼飲料,恒常性維持機能を備えた果実飲料,恒常性維持機能を備えた飲料用野菜ジュース,恒常性維持機能を備えた乳清飲料」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

本願商標は、「ハイブリッド配合」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「ハイブリッド」の文字は「異種のものを組みあわせたもの」程の意味を表す語であって、化粧品やサプリメント等を取り扱う業界において、異なる種類の成分や原材料を配合した商品が製造・販売されており、そのような商品であることを表すものとして「ハイブリッド配合」の文字が使用されている実情がある。

そうすると、本願商標を、補正後の指定商品に使用しても、全体として「異なる種類の成分や原材料を配合した商品」程の意味合いを理解し、商品の品質を表示したものと認識するにすぎないというべきである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

3 当審における審尋

当審において、請求人に対し、平成31年4月4日付けで、別掲に係る証拠を新たに示した上で、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当する旨の審尋を発し、相当の期間を指定して、請求人に回答を求めた。

4 審尋に対する請求人の意見

請求人は、上記3の審尋に対して、要旨以下のとおり意見を述べた。

ハイブリッド配合が「異種のものを組み合わせた商品」の意味合いを有していても、これを本願商標の極めて限定的な指定商品に使用したときには、これに接する取引者、需要者は「バランス調整のための複合的相互作用やときめく何か効果」を感得するものであり、一義的には捉えきれない神秘的な機能や体内バランス調整のために高められたある抽象的なものの観念を抱くものであるから、本願商標は自他商品・役務の識別力を有しているということができ、商標法第3条第1項第6号に該当しないものである。

5 当審の判断

(1)本願商標の商標法第3条第1項第6号該当性について

本願商標は、上記1のとおり、「ハイブリッド配合」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「ハイブリッド」の文字は、「異種のものを組み合わせたもの」(株式会社岩波書店 広辞苑第六版)を意味する語であり、「配合」の文字は、「二種以上のものをとりあわせること。とりあわせ。くばりあわせ。組み合わせ。」(前掲書)を意味する語であって、いずれも一般消費者に広く親しまれている語であるといえる。

そして、原審及び審尋で示した証拠(別掲)のとおり、補正後の指定商品、すなわち化粧品やサプリメントを取り扱う業界においては、異種の成分や原材料を配合した商品が製造・販売されており、それを端的に「ハイブリッド配合」と表して、広告等に一般に使用されている。また、異種の成分等を配合したものを「ハイブリッド」及び「配合」の各語を組み合わせて広告等が行われている事実が認められる。

そうすると、本願商標がその指定商品に使用される場合、一般消費者は、これが「ハイブリッド」と「配合」との各文字を結合した語であると直ちに理解でき、これより「異種のものを組み合わせた商品」の意味合いを容易に理解、認識するものと認めるのが相当である。

以上によれば、「異種のものを組み合わせた商品」の意味合いを容易に認識させる本願商標をその指定商品について使用するときは、これに接する取引者、需要者は、異種の成分や原材料を配合した商品であると理解させるにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を有するものとはいえず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標といわざるを得ないものである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。

なお、原査定は、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとしたものであるが、本願商標は、上記のとおり、自他商品の識別標識としての機能を有しない商標であり、この認定において、原査定とこの当審の判断の内容が実質的に相違するものではない。

(2)請求人の主張について

請求人は、ハイブリッド配合が「異種のものを組み合わせた商品」の意味合いを有していても、これを本願商標の極めて限定的な指定商品に使用したときには、これに接する取引者、需要者は「バランス調整のための複合的相互作用やときめく何か効果」を感得するものであり、一義的には捉えきれない神秘的な機能や体内バランス調整のために高められたある抽象的なものの観念を抱くものであるから、本願商標は自他商品・役務の識別力を有している旨主張する。

しかしながら、本願の指定商品を「恒常性維持機能を備えた商品」に縮減補正したとしても、そのことによって需要者層が限定されるという証左は見当たらないし、補正後の商品について、特殊な取引の実情があることも見いだせないものであって、化粧品やサプリメントを取り扱う業界において「ハイブリッド配合」の文字が、取引上一般に使用されている事実は上記のとおりであるから、当該補正をもってその判断が左右されるものではない。

(3)まとめ

以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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