結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「ネオレーズンバターロール」の文字を標準文字で表してなり、第30類「レーズン入りバターロールパン,マーガリンを充填したレーズン入りバターロールパン」を指定商品として、平成29年4月3日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ネオレーズンバターロール』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『ネオ』の文字は、『新』の意味を有する接頭語で、品質を誇称するため一般に使用されている『NEO』に通じ、『新しい』または『新製品』の意味を容易に認識させることから、本願商標は、全体として『新しいレーズン入りのバターロールパン』の意味を理解させるにとどまり、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というべきである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「ネオレーズンバターロール」の文字を標準文字で表してなるものである。
そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「ネオレーズンバターロール」の文字が、原審説示のように、商品の品質を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質を表示するものということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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