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Trademark Appeal Case

商標の使用意思と商品類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2017−650055(T2017−650055/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第21類、第30類及び第32類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2015年(平成27年)10月21日にEuropean Unionにおいてした商標登録出願に基づいて、2016年(同28年)4月20日に国際商標登録出願されたものである。

その後、指定商品については、当審における2018年(平成30年)5月8日付け及び2019年(同31年)2月4日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、別掲2に記載のとおりの商品になったものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)商標登録を受けることができる商標は、現在使用しているもの又は近い将来使用をするものであると解されるところ、本願は、第21類及び第30類において広い範囲にわたる商品を指定しているため、このような状況の下では、出願人が出願に係る商標をそれらの指定商品の全てについて使用しているか、又は近い将来使用をすることについて疑義があるから、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。

(2)本願商標は、登録第1362071号商標及び登録第1362106号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と、類似の商標であって類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

本願は、その指定商品について、前記1のとおり限定された結果、出願人がその指定商品について、本願商標を使用しているか、又は近い将来使用することについて疑義がなくなったものと認められる。

さらに、本願の指定商品は、前記1のとおり限定された結果、引用商標の指定商品と類似の商品はすべて削除されたものと認められ、その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品となった。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないものとして、及び本願商標が同法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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