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Trademark Appeal Case

商標権消滅による審判却下

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2018−670052(T2018−670052/J2)
審判種別取消
結論other

結論テキスト

本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

本件審判は、商標法第50条第1項に基づき、国際登録第983165号商標(以下「本件商標」という。)についての登録の一部取消しを求める請求(審判請求日:平成30年12月5日)であるところ、国際登録に基づく商標権に係る閉鎖商標登録原簿によれば、本件商標に係る商標権は、2018年(平成30年)9月18日に存続期間満了による抹消が国際登録簿に記録され、その登録が平成31年4月17日にされていることが認められる。

そして、本件商標に係る商標権は、商標法第68条の20第2項及び同条第3項により、国際登録簿から消滅した日に消滅したものとみなされる。

そうすると、本件商標は、本件審判の請求日前に消滅したものであるから、本件商標についての登録の一部取消しを求める本件審判の請求は、取り消すべき対象物の存在しないものといわなければならない。

したがって、本件審判の請求は、不適法な請求であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。

よって、本件審判の請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項において準用する特許法第169条第2項において準用する民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。

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