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結論

敗訴(請求棄却)

引用商標との類否

審判番号
異議2017−900382(T2017−900382/J7)
審判種別
異議

結論テキスト

登録第5985092号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第5985092号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、平成29年4月11日に登録出願、第18類「かばん類,袋物」を指定商品として、同年8月25日に登録査定、同年9月29日に設定登録されたものである。

第2 引用商標

1 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、登録異議の申立ての理由において、本件商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用する商標は、次の(1)ないし(16)の登録商標(以下、この(1)ないし(16)を順次「引用商標1」ないし「引用商標16」といい、これらをまとめて「引用商標」という。)であり、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。

(1)登録第2190696号商標

商標の構成:BOSS

登録出願日:昭和62年3月17日

設定登録日:平成1年11月28日

指定商品 :第14類及び第18類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

(2)登録第3236870号商標

商標の構成:別掲2のとおり

登録出願日:平成5年6月22日

設定登録日:平成8年12月25日

指定商品 :第18類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品

(3)国際登録第746972号商標

商標の構成:BOSS WOMAN

登録出願日:2000年(平成12年)10月27日

優先権 :2000年(平成12年)7月19日(ドイツ)

設定登録日:平成14年1月11日

指定商品 :第9類、18類及び第25類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿記載のとおりの商品

(4)国際登録第754225号商標

商標の構成:別掲3のとおり

登録出願日:2001年(平成13年)2月8日

設定登録日:平成14年6月14日

指定商品・役務:第9類、第14類、第18類、第24類、第25類、第28類、第35類及び第42類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務

(5)国際登録第773035号商標

商標の構成:BOSS

登録出願日:2001年(平成13年)8月16日

設定登録日:平成15年2月28日

指定商品 :第9類、第14類、第18類、第24類、第25類及び第28類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿記載のとおりの商品

(6)国際登録第782587号商標

商標の構成:別掲4のとおり

登録出願日:2002年(平成14年)5月7日

優先権 :2001年(平成13年)11月19日(ドイツ)

設定登録日:平成15年8月1日

指定商品 :第9類、第18類及び第25類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿記載のとおりの商品

(7)国際登録第827260号商標

商標の構成:BOSS SELECTION

登録出願日:2004年(平成16年)4月28日

優先権 :2003年(平成15年)11月19日(ドイツ)

設定登録日:平成20年2月15日

指定商品 :第18類、第24類及び第25類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿記載のとおりの商品

(8)国際登録第827261号商標

商標の構成:別掲5のとおり

登録出願日:2004年(平成16年)4月28日

優先権 :2003年(平成15年)11月19日(ドイツ)

設定登録日:平成20年2月15日

指定商品 :第18類、第24類及び第25類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿記載のとおりの商品

(9)国際登録第831750号商標

商標の構成:別掲6のとおり

登録出願日:2004年(平成16年)4月27日

優先権 :2003年(平成15年)10月31日(ドイツ)

設定登録日:平成18年5月26日

指定商品 :第18類、第25類及び第28類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿記載のとおりの商品

(10)国際登録第952458号商標

商標の構成:BOSS Orange

登録出願日:2007年(平成19年)12月28日

設定登録日:平成21年6月26日

指定商品 :第3類、第18類及び第25類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿記載のとおりの商品

(11)国際登録第964946号商標

商標の構成:BOSS Kidswear

登録出願日:2008年(平成20年)4月25日

優先権 :2007年(平成19年)11月2日(EUIPO)

設定登録日:平成21年10月9日

指定商品 :第9類、第18類及び第25類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿記載のとおりの商品

(12)国際登録第1023719号商標

商標の構成:別掲7のとおり

登録出願日:2009年(平成21年)9月9日

優先権 :2009年(平成21年)5月4日(ドイツ)

設定登録日:平成23年12月2日

指定商品・役務:第3類、第9類、第14類、第18類、第24類、第25類及び第35類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務

(13)国際登録第1055000号商標

商標の構成:別掲8のとおり

登録出願日:2010年(平成22年)9月9日

優先権 :2010年(平成22年)3月9日(EUIPO)

設定登録日:平成23年7月1日

指定商品 :第9類、第18類及び第25類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿記載のとおりの商品

(14)国際登録第1058629号商標

商標の構成:別掲9のとおり

登録出願日:2010年(平成22年)9月9日

優先権 :2010年(平成22年)3月9日(EUIPO)

設定登録日:平成24年5月11日

指定商品 :第9類、第18類及び第25類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿記載のとおりの商品

(15)国際登録第1071604号商標

商標の構成:別掲10のとおり

登録出願日:2010年(平成22年)12月16日

優先権 :2010年(平成22年)6月16日(ドイツ)

設定登録日:平成24年6月8日

指定商品 :第3類、第18類及び第25類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿記載のとおりの商品

(16)国際登録第1263822号商標

商標の構成:BOSS Bespoke

登録出願日:2015年(平成27年)6月2日

優先権 :2015年(平成27年)1月28日(EUIPO)

設定登録日:平成28年10月28日

指定商品・役務:第18類、第25類及び第35類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務

2 申立人が、本件商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして引用する商標(以下、「申立人商標」という。)は、引用商標1ないし引用商標16及び「BOSS」の文字からなる登録第695865号商標(以下「引用商標17」という。)であり、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。

第3 登録異議の申立ての理由

申立人は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号により、その登録は取り消されるべきであると申し立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第36号証を提出した。(以下、甲各号証については、「甲1」のように表す。)

1 商標法第4条第1項第11号該当性について

(1)本件商標の文字部分と引用商標の外観

本件商標と引用商標とは、看者の印象に残りやすく目立つ部分である商標の最初の部分「BOSS」が共通しており、外観上相紛らわしい類似の商標である。

(2)本件商標の文字部分と引用商標の称呼

本件商標の文字部分は、英単語の「BOSS」と「WASH」からなることが容易に看取できるから、「ボスウォッシュ」の称呼が生じる他、「ボス」「ウォッシュ」の称呼が生じ、引用商標からは「ボス」の称呼が生じる。よって、本件商標と引用商標は、「ボス」の称呼を共通にすることから、称呼上類似する。

(3)まとめ

したがって、本件商標と引用商標は、外観・称呼においてその一部が共通する類似の商標であり、本件商標の指定商品第18類「かばん類,袋物」は、引用商標の指定商品「かばん類,袋物」又は「Bags(かばん類)」と同一又は類似であるから、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。

2 商標法第4条第1項第15号該当性について

(1)「BOSS」商標の著名性

商標「BOSS」は、申立人の商品を表示するものとして、服飾関連の需要者に極めてよく知られており我が国で著名となっている。

(2)本件商標と申立人商標の混同のおそれ

本件商標と申立人商標は、称呼及び外観において類似する商標である。

そして、本件商標の指定商品と申立人の業務に係る服飾関連商品とは、共にファッションに関連する商品で、互いに密接な関係性がある。

加えて、本件商標の構成中、図形部分は、ドイツの国章に用いられている黒鷲の紋章と近似しており、申立人の本拠地であるドイツを強くイメージさせる。

よって、本件商標と申立人商標は、仮に類似する商標ではないとしても、出所の混同を生じる程度には類似性の高い商標である。

(3)まとめ

申立人商標は、我が国における需要者に極めてよく知られており、我が国で周知・著名となっていることから、申立人商標と出所の混同を生ずるおそれのある本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

第4 当審の判断

1 申立人商標の周知著名性について

(1)申立人の提出に係る証拠及び職権調査によれば、以下の事実が認められる。

ア ドイツ・メッツィンゲンに本社を置く申立人は、1923年に設立されたドイツのメンズアパレルメーカーであり、「HUGO BOSS」は、ヒューゴ・フェルディナント・ボスにより1924年に設立された高級ファッションブランドである。申立人は、戦前は作業着を主に取り扱っていたが、その後1950年代に男性用オーダースーツを、続く60年代には初の既成スーツを発表した。そして、申立人の取扱いに係る「HUGO BOSS」は、国際的メンズファッションのブランドとなり、その後1980年代にフレグランスや靴、アイウェアを扱い始め、1998年には婦人服、2009年には子供服にも展開され、現在もメンズウェアを中心に世界的な規模でマーケットを広げている(甲19ないし甲21)。

イ 申立人は1982年から2017年までの間、F1のチームのスポンサーとしてドライバーやスタッフ用のスーツやユニフォームを供給し、2013年からはドイツのサッカー代表に公式スーツを提供していた(甲19、甲20)。

そのメインブランドである申立人商標を付した紳士服等の商品は、世界100ヶ国以上、5,000店舗以上で販売されている(申立人の主張、甲20)。

ウ 申立人は、2013年に東京表参道に旗艦店をオープンさせ、東京だけでも24ヶ所の販売店舗がある他、各地の有名百貨店内、フランチャイズ店などにおいて、本件商標の登録出願前より申立人商標を付した紳士服等の商品が販売されていた(甲23ないし甲25)。

それら店舗の1つ、ヒューゴボス六本木ヒルズ店のウェブサイトの情報ページにおいて、同店の取扱商品として、レディスウェア、メンズウェア、アクセサリー、時計、バッグ等の表示、取扱いブランドとして、ボス(BOSS)、ボス(BOSS GREEN)の記載がある(甲22)。

エ 申立人は、本件商標の登録出願前、1991年ないし2004年の間に、我が国における著名ブランドの商品が紹介されている雑誌「世界の一流品大図鑑」(講談社)において紹介された(甲28ないし甲33)。これらの雑誌においては、申立人に係る標章「HUGO BOSS」、「ヒューゴ ボス」(ドイツ)の表示の下、サングラス、香水及び時計等の写真が掲載されている。

オ 我が国及び世界全体における2013年から2017年に「HUGO BOSS」によって販売された商品の日本における純売上高について、申立人提出の陳述書(甲35)によれば、2013年:約49億円、2014年:約47億円、2015年:約53億円、2016年:約58億円、2017年:約60億円で推移している。しかしながら、当該陳述書では、売り上げられた商品の詳細、具体的な商品名、当該商品に申立人商標が付されていたか等は、明らかにされていない。

カ デロイトト−マツ社が発表した世界の高級ブランドの売上げ等を分析したレポート(世界のラグジュアリー企業ランキング2018)によれば、申立人「HUGO BOSS」の世界における売上高順位は、2015年に19位、2016年に21位にランクされ、衣料・靴カテゴリーにおける上位3社のうち1社が申立人である(甲36)。しかしながら、当該レポートでは、売り上げられた商品の詳細、具体的な商品名、当該商品に申立人商標が付されていたか等は、明らかにされていない。

(2)前記(1)で認定した事実によれば、申立人は、申立人の業務に係る商品に申立人商標を使用し、世界100ヶ国以上、5,000店舗以上で事業展開し、また、我が国における申立人によって販売された商品の純売上高は、近年では約50億円を超え、世界の高級ブランドのとして書籍に引用商標の掲載があったことが認められる。

そうすると、申立人の社名(略称)であり、申立人のブランド名である「HUGO BOSS」又は「ヒューゴ ボス」の文字は、申立人の業務に係る紳士服を中心とするファッション関連の商品(被服、時計、サングラス等)を表示するものとして使用され、本件商標の登録出願日(平成29年4月11日)前から、登録査定日(同年8月25日)はもとより現在においても継続して、需要者の間に広く認識されていることがうかがえる。

しかしながら、提出された証拠からは、申立人商標について、日本国内及びドイツを始めとする外国における申立人商標を使用した商品の販売実績、事業規模、広告宣伝の程度を裏付ける証左は見いだせない。

そうすると、申立人商標が、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、我が国及び外国の取引者、需要者の間に広く認識されていたことを認めることはできない。

2 商標法第4条第1項第11号該当性について

(1)本件商標について

本件商標は、別掲1のとおり、双翼を広げ頭部を左に向けた猛禽類の一種を黒くデザイン化して描き、その頭上に冠をあしらい、双翼の中央に白抜きで「B」及び「W」の欧文字をそれぞれ配した図形(以下「本件図形部分」という。)を表し、その下段には「BOSSWASH」の欧文字(文字列4番目の「S」の文字には、スラッシュ(/)が付されている。以下、同じ。)を同書同大で一連に横書きした構成(以下「本件文字部分」という。)からなるものである。そして、本件商標は、その構成態様などから図形部分と文字部分が、それぞれ独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。

本件図形部分は、何らかの猛禽類らしきものをモチーフにしていると思われるものの、高度に図案化が施されているため、一見して特定の事物を認識することができるとはいえず、本件図形部分からは出所識別標識としての特定の称呼及び観念は生じないというべきである。

次に、本件文字部分は、同書同大でまとまりよく一体に表されており、これより生じる「ボスウォッシュ」の称呼も特に冗長とはいえず、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、本件文字部分の構成中、「BOSS」が「ボス、親方」等の意味を、また「WASH」が「洗う、洗濯する」等の意味をそれぞれ有する英語(リーダーズ英和辞典 (株)研究社)であり、「ボス」、「ウォッシュ」と読まれる語として知られているとしても、前記構成及び称呼においては、本件文字部分の構成中のいずれかが、取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるもの、又は、それ以外の文字部分から、出所識別標識としての称呼、観念が生じないものと認めるに足る事情は見いだせない。

してみれば、本件文字部分は、その構成中「BOSS」又は「WASH」のそれぞれの文字部分を分離抽出し他の商標と比較検討することが許されないものといわなければならない。

したがって、本件文字部分は、その構成全体が一体不可分のものであって、該文字全体に相応し「ボスウォッシュ」の称呼のみを生じ、特定の観念を生じないものとして認識、把握されるものというべきである。

以上より、本件図形部分は特定の称呼及び観念は生じないものであり、本件文字部分は全体として一体不可分の造語というべきであるから、本件商標は「ボスウォッシュ」の称呼のみを生じるというのが相当である。

(2)引用商標について

引用商標は、前記第2の1のとおりであり、図形の有無、構成文字に差異はあるものの、いずれも「BOSS」の欧文字のみからなるか、あるいは、その構成中に「BOSS」の欧文字を横書きしたものを含むものであるが、「BOSSWASH」の欧文字は含まれていない。

(3)本件商標と引用商標の類否について

本件文字部分と引用商標とは、その構成文字が相違し外観において相紛れるおそれのないものであって、称呼においては、「ボスウォッシュ」の称呼のみ生ずる本件文字部分と引用商標とは構成音が明らかに相違し、観念においても、特定の観念を生ずることのない本件文字部分と引用商標とは相紛れるおそれはない。

そうすると、本件図形部分も含めた本件商標全体と引用商標との比較においても、両者は当然に相紛れるおそれのない非類似のものであって、別異のものというべきである。

そして、他に本件商標と引用商標とが類似するというべき事情も見いだせない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、相紛れるおそれのない非類似の商標であって、別異の商標というべきものである。

したがって、本件商標は、その指定商品が引用商標の指定商品と同一又は類似するものであるとしても、引用商標とは非類似の商標であるから、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

3 商標法第4条第1項第15号該当性について

前記1のとおり、申立人商標は、申立人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものと認められないものであり、前記2のとおり本件商標は、引用商標と相紛れるおそれのない非類似の商標であって、別異の商標というべきものである。同様の理由で、本件商標は、引用商標17とも相紛れるおそれのない非類似の商標であって、別異の商標といえる。

そうすると、本件商標は、商標権者がこれをその指定商品について使用をしても、取引者及び需要者をして申立人商標を連想又は想起させることはなく、その商品が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものというべきである。

その他、本件商標が出所の混同を生じさせるおそれがあるというべき事情も見いだせない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものとはいえない。

4 申立人の主張について

申立人は、引用商標について、その構成より、「BOSS」の文字列だけを本件商標と比較して商標の類否を判断することも許されるというべきであるから、本件商標と引用商標が類似する旨主張する。

しかしながら、前記2(1)のとおり、本件商標は本件文字部分において、その構成全体が一体不可分のものであって、「ボスウォッシュ」の称呼のみを生じ、特定の観念を生じないものとして認識、把握されるものというべきであるから、たとえ引用商標から「BOSS」の文字列を抽出したとしても、本件商標と引用商標とは非類似の商標であること上述のとおりである。

5 まとめ

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号のいずれにも違反してされたものとはいえず、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

別掲1 本件商標

別掲2 引用商標2

別掲3 引用商標4

別掲4 引用商標6(色彩は原本参照。)

別掲5 引用商標8

別掲6 引用商標9(色彩は原本参照。)

別掲7 引用商標12 (色彩は原本参照。)

別掲8 引用商標13

別掲9 引用商標14

別掲10 引用商標15

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