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Trademark Appeal Case

不使用取消と指定商品

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第31353号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第2322624号商標の指定商品中、「電子管,半導体素子,電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。),電気通信機械器具」については、その登録は取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第2322624号商標(以下「本件商標」という。)は、「LCS」の欧文字を横書きしてなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く。)電気材料」を指定商品として、昭和59年8月10日登録出願、平成3年7月31日設定登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

2.請求人の主張の要旨

請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由を次のように述べている。

本件商標は、その指定商品中の「電子管、半導体素子、電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。)、電気通信機械器具」について、継続して3年以上日本国内において使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定に基づき、取り消されるべきである。

3.被請求人の答弁の要旨

被請求人は、「本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第5号証を提出している。

(1)被請求人は、本件商標を、1986年より商品「プリンター」に使用を開始し、少なくともプリンター用消耗品においては、現在においても本件商標が使用されたものを販売している。

したがって、本件商標は、本件審判の請求の登録前3年以内に取消に係る指定商品中「電子管、半導体素子、電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。)、電気通信機械器具」に類似、包含する「電子応用機械器具及びその部品」に使用されているものである。

(2)よって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消されるべきものではない。

4.当審の判断

(1)被請求人が提出した乙各号証によれば、次の事実が認められ、乙各号証に示される商品は、いずれもコンピュータ専用の周辺機器としての「コンピュータ用プリンタ及びその付属品」であって、商品及び役務の区分上、第11類「電子管、半導体素子、電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。)」を除いた「電子応用機械器具」に属する商品と認められるものである。

乙第2号証は、昭和63年6月現在の「液晶ページプリンタ」の商品カタログであり、そのカタログ中の見出し及び説明文中に「LCS−240W」の記載がある。

乙第3号証は、「カシオページプリンタ消耗品一覧表」の配布を平成11年8月30日に受けたとする第三者の証明であり、この証明書に添付された「カシオページプリンタ消耗品一覧表」中のプリンタ機種の欄に「LCS−240W」や「LCS−124」等の記載がある。

乙第4号証は、「LCS−124用ドラムセット説明書」の配布を平成11年8月30日に受けたとする第三者の証明であり、この証明書に添付された「LCS−124用ドラムセット説明書」中の付属品の説明文中に、同ドラムセットの梱包箱に同梱される付属品(清掃部材)の一名称と認められる「LCSヘッド」の記載がある。

乙第5号証は、「CASIO PAGEPRESTO FORMG 3 for Windows ユーザーズマニュアル」の配布を平成11年7月12日に受けたとする第三者の証明であり、この証明書に添付された「CASIO PAGEPRESTO FORMG 3 for Windows ユーザーズマニュアル」中の使用可能なプリンタの欄(3頁)に「LCSシリーズ」、「LCS−124」等の記載があり、また、操作手順を示すプリンタの選択の欄(14頁)に「CASIO LCS−124T−60」等の記載がある。

(2)一方、本件審判の取消請求に係る指定商品は、本件商標の指定商品中の「電子管、半導体素子、電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。)、電気通信機械器具」であり、上記(1)の認定より、これらの指定商品中には、乙各号証に示される上記「コンピュータ用プリンタ及びその付属品」は含まれていないものといわざるを得ない。

この点に関し、被請求人は、「電子管、半導体素子、電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。)、電気通信機械器具」と「電子応用機械器具及びその部品」は類似する商品であり、本件商標は、その類似商品の「電子応用機械器具及びその部品」について使用しているものであるから、その登録は取り消されるべきものではない旨を主張している。しかしながら、商標法第50条に規定する取消審判においては、その請求に係る指定商品のいずれかについての本件商標の使用をしていることを証明しない限り、その商標登録の取消しを免れないとし、類似商品についての使用を排除していることが明らかであるから、この点に関する被請求人の主張は採用することができない。

(3)そうすると、本件商標は、その商標自体の使用について判断するまでもなく、本件審判の請求の登録前3年以内に、我が国において、商標権者又は使用権者のいずれによっても、取消請求に係る指定商品「電子管、半導体素子、電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。)、電気通信機械器具」について使用されていたものとは認められず、かつ、使用していないことについて正当な理由があるものとは認められない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、その請求に係る指定商品中の「電子管、半導体素子、電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。)、電気通信機械器具」についての登録を取り消すべきものとする。

よって、結論のとおり審決する。

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