結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第31362号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本件商標
本件登録第2256261号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第4類「 せつけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、昭和63年4月25日登録出願、平成2年8月30日設定登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
2.請求人の主張の要旨
請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由及び答弁に対する弁駁の要旨を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出している。
(1)本件商標の指定商品中「化粧品」のいずれについても、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが本件商標を使用していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定に基づき、取り消されるべきである。
(2)被請求人は、通常使用権者である日本メナード化粧品株式会社によって、「浴用化粧品」について本件商標が使用されているとして、乙第1号証及び同第2号証を提出しているが、以下に述べるように、前記乙各号証によっては、本件商標の使用に関する被請求人の主張事実は証明されていないものである。
(a)乙第1号証は、「ミルキィバス」の写真であるが、被請求人は、これを「平成11年9月10日から販売を開始した浴用化粧品」である旨、答弁している。しかしながら、本号証は、その撮影日である平成11年12月17日の時点で、この写真に写っている商品が存在することを示しているにすぎない。しかして、平成11年12月17日は、本件審判の予告登録日より後であるから、本号証は、本件商標を「化粧品(薬剤に属するものを除く)」について本件審判の請求前3年以内に使用していた事実を証明するものではない。
(b)乙第2号証は、日本メナード化粧品株式会社が、平成11年9月3日付で愛知県知事に届け出たとされる「化粧品製造製品届書」であるが、この証明書も「被請求人が本件登録商標を使用した商品を審判請求前3年以内に我が国において現実に販売したこと」を客観的に証明するものではない。
本号証は、被請求人が「メナード エブリィ ミルキィバス」という名前の入浴用化粧品を製造している旨を単に届け出ただけのものであり、ほとんどの記入欄は空欄になっている。この書面がどのような効力を有するものか定かではないが、このような種類の証拠は、被請求人が容易に作成することができるものであり、客観性を欠き、証拠価値が乏しい。
3.被請求人の答弁の要旨
被請求人は、「本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求めると主張し、その理由を次のように述べ、証拠方法として乙第1号証及び同第2号証を提出している。
本件商標は、その通常使用権者である日本メナード化粧品株式会社が、平成11年9月10日より「浴用化粧品」に使用して同商品の販売を開始し、現在も使用中である。
4.当審の判断
被請求人は、通常使用権者である日本メナード化粧品株式会社が、平成11年9月10日より、本件商標を「浴用化粧品」に使用して同商品の販売を開始し、現在(答弁書の提出時である平成11年12月17日当時)も使用中である旨主張している。
しかしながら、その使用の事実を証する資料として提出した乙第1号証の「メナード エブリィ ミルキィバス」の写真については、同写真中に撮影年月日が付されていないばかりでなく、同写真を撮影したのは平成11年12月17日であるという被請求人の主張に係る日付も、本件審判の予告登録日(平成11年10月27日)後の日付であることが明らかであり、また、乙第2号証の愛知県知事宛の平成11年9月3日付け「化粧品製造製品届書」も、単にその届け出に係る「種別名及び許可年月日」欄に「入浴用化粧品」が、「販売名」欄に「メナード エブリィ ミルキィバス」がそれぞれ記載されているだけであり、これをもって、平成11年9月10日より、本件商標を商品「浴用化粧品」に使用して同商品を販売したことを客観的に証明しているとは認め難いといわざるを得ない。
他に、本件商標が、本件審判の請求の登録前3年以内に、指定商品「化粧品(薬剤に属するものを除く)」に使用されていたとする証左はない。
以上のことから、本件商標は、本件審判の請求の登録前3年以内に、我が国において、商標権者又は使用権者のいずれによっても、取消請求に係る指定商品「化粧品(薬剤に属するものを除く)」について使用されていたものとは認められず、かつ、使用していないことについての正当な理由があるとも認められない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、その請求に係る指定商品中の「化粧品(薬剤に属するものを除く)」についての登録を取り消すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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