結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2018−16391(T2018−16391/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類、第35類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成30年5月23日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同年8月27日付け手続補正書により、別掲2のとおりの商品及び役務に補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4394738号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:「バリュー」の文字と「VALUE」の文字を上下二段に横書きしてなるもの
指定商品:第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品
登録出願日:平成11年3月8日
設定登録日:平成12年6月23日
更新登録日:平成22年6月29日
(2)登録第4435471号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:「Value」の文字と「バリュー」の文字を上下二段に横書きしてなるもの
指定役務:第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務
登録出願日:平成11年9月9日
設定登録日:平成12年11月24日
更新登録日:平成22年10月12日
(3)登録第4450984号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の構成:「VALUE」の文字と「バリュー」の文字を上下二段に横書きしてなるもの
指定役務:第37類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務
登録出願日:平成11年9月17日
設定登録日:平成13年2月2日
更新登録日:平成22年10月12日
(4)登録第4471588号商標(以下「引用商標4」という。)
商標の構成:VALUE
指定役務:第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務
登録出願日:平成11年6月4日
設定登録日:平成13年5月11日
更新登録日:平成23年5月24日
以下、引用商標1ないし引用商標4をまとめていうときは、「引用商標」という。
(1)本願商標
本願商標は、別掲1のとおり、上段に「VALUES」の欧文字を緑色で表し、その下段に「Consulting & Creation Group」の欧文字を黒色で表してなるところ、構成中の「VALUES」の文字は、下段の文字に比して大きく顕著に表されており、上段の文字部分と下段の文字部分とは、異なる色彩で表されていることからも、両文字部分は視覚上分離して観察されるといえるものである。
そうすると、本願商標においては、構成中、大きく緑色で表された「VALUES」の文字部分をもって、取引に資される場合もあるというのが相当である。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体から生じる「バリューズコンサルティングアンドクリエーショングループ」の称呼のほか、「VALUES」の文字に相応して「バリューズ」の称呼を生じ、該文字は「価値、価格」の意味を有する英語「value」(「ジーニアス英和辞典第5版」株式会社大修館書店)の複数形といえるものであるから、「価値、価格」の観念を生じるものである。
(2)引用商標
引用商標1は、「バリュー」の片仮名及び「VALUE」の欧文字を二段に表してなるところ、その構成中の「VALUE」の文字は、「価値、価格」(「ジーニアス英和辞典第5版」株式会社大修館書店)の意味を有する英語であり、「バリュー」の文字は、「VALUE」の読みを表したものといえるから、本願商標はその構成文字に相応して「バリュー」の称呼及び「価値、価格」の観念を生じるものである。
引用商標2は、「Value」の欧文字及び「バリュー」の片仮名を二段に表してなるところ、その構成中の「Value」の文字は、「価値、価格」(同参照)の意味を有する英語であり、「バリュー」の文字は、「Value」の読みを表したものといえるから、本願商標はその構成文字に相応して「バリュー」の称呼及び「価値、価格」の観念を生じるものである。
引用商標3は、「VALUE」の欧文字及び「バリュー」の片仮名を二段に表してなるところ、その構成中の「VALUE」の文字は、「価値、価格」(同参照)の意味を有する英語であり、「バリュー」の文字は、「VALUE」の読みを表したものといえるから、本願商標はその構成文字に相応して「バリュー」の称呼及び「価値、価格」の観念を生じるものである。
引用商標4は、「VALUE」の欧文字を表してなるところ、該文字は、「価値、価格」(同参照)の意味を有する英語であることから、該文字に相応して「バリュー」の称呼及び「価値、価格」の観念を生じるものである。
(3)本願商標と引用商標との類否
本願商標と引用商標とを比較すると、外観においては、それぞれ上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、その全体の構成の比較においては、構成文字や色彩の相違において顕著な差異を有するものであるから、両商標は、外観上、判然と区別できるものである。
また、本願商標構成中の「VALUES」の文字部分と引用商標の比較においては、両者は「S」の文字の有無や色彩の相違において差異を有するものであるから、両商標は外観上、明確に区別できるものである。
次に、称呼においては、本願商標の全体から生じる「バリューズコンサルティングアンドクリエーショングループ」の称呼と、引用商標から生じる「バリュー」の称呼とは、その構成音及び構成音数が明らかに相違するものであるから、称呼上、明瞭に聴別できるものである。
また、本願商標から生じる「バリューズ」の称呼と、引用商標から生じる「バリュー」の称呼とは、語尾における「ズ」の有無に差異があるところ、当該「ズ」の音は、語尾に位置するとしても、明瞭に発音されるものであり、4音及び3音という比較的短い音構成からなる両称呼に及ぼす影響は大きいものというのが相当であるから、それぞれを称呼するときには、全体の語調、語感が異なり、両者は明瞭に聴別できるものである。
そして、観念においては、本願商標構成中の「VALUES」の文字部分と引用商標は、ともに「価値、価格」の観念を生じるものであるから、本願商標と引用商標は、観念を共通にする場合もあるものといえる。
そうすると、本願商標と引用商標とは、観念を共通にする場合があるとしても、外観において明らかな差異を有し、称呼において明瞭に聴別できるものであるから、両者の外観、称呼、観念によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標は、商品及び役務の出所について誤認混同を生じるおそれのない、互いに非類似の商標というのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、商品及び役務の類否について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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