結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2018−16297(T2018−16297/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Maiami」の欧文字を標準文字で表してなり、第14類、第21類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として平成29年8月31日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、当審における平成30年12月6日付けの手続補正書にて、第25類「被服,洋服,コート,セーター類,マフラー,帽子」に補正されたものである。
本願商標は、アメリカ南東部フロリダ州の観光地「Miami」のローマ字表記「Maiami」の文字を標準文字で表してなるものであって、アメリカ南東部フロリダ州の「Miami」(マイアミ)は、観光地として我が国において広く知られていること、及び当該地名以外に「マイアミ」の称呼が生ずる一般名称が存在しないことを考慮するならば、本願商標は、「Miami」のローマ字表記「Maiami」の文字を標準文字で表してなるものと理解するのが相当であるから、これをその指定商品に使用しても、単に商品の産地・販売地を表示するにすぎないものと認める。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
本願商標は、「Maiami」の欧文字を標準文字で表してなるところ、これはローマ字読みすると「マイアミ」の表音が生じるものであるが、該表音が、アメリカ南東部フロリダ州の観光地である「Miami」から生じる表音と同じであるとしても、本願商標「Maiami」とアメリカ南東部フロリダ州の観光地「Miami」とは、そのつづり字が異なるものである。
また、当審において職権を持って調査したところ、本願商標を構成する「Maiami」の文字(語)は、英語、フランス語、スペイン語、ドイツ語、イタリア語のいずれの辞書にも載録されていないものであるから、本願商標は造語と認められる。
加えて、当審において職権をもって調査した結果、「Maiami」の文字が本願指定商品を取り扱う業界において、商品の産地、販売地を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実は発見できず、さらに、アメリカ南東部フロリダ州の「Miami」(マイアミ)は世界的に有名な観光地であり、我が国において広く知られていること、及びその英語表記が「Miami」であることは一般的な英和辞典(例えば、「ベーシック ジーニアス英和辞典」株式会社大修館書店発行)にも掲載されていること等を考慮すれば、本願商標に接する取引者、需要者が該文字を商品の産地、販売地を表示するものと認識するとは認められない。
また、その他に、取引者、需用者が該文字を商品の産地、販売地を表示するものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の産地、販売地を表したものと認識されるとは認め難く、本願商標は自他商品の識別標識としての機能を果たし得るというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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