sokuhyo

Trademark Appeal Case

指定役務補正による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2019−5740(T2019−5740/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類、第35類、第36類、第39類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成29年2月24日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同年11月22日付の手続補正書及び当審における同31年4月26日付の手続補正書により、最終的に、別掲2のとおりの役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第5431410号商標及び登録第5761427号商標と類似の商標であって、類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と類似の商品及び役務はすべて削除され、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない役務になった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。