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Trademark Appeal Case

商標不使用取消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第30822号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第1551140号商標の指定商品中「触媒コンバータ,電気加熱可能な高温ガス変換機器とその部品,高温ガス用コンバータ,高温ガス用電気加熱可能なコンバータ」については、その登録は取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第1551140号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載した商標のとおりであり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりであって、現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として本件商標は商標法第50条に該当するものであるからその登録は取り消されるべきであるとしている。

3 被請求人の主張と審尋

被請求人は、「本件審判請求は、成り立たない、審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求めると答弁し、本件商標を使用している事実を証明する書類については、収集、整理作業中であるから、しばらく本件の審理を猶予するよう求めていたが、相当の期間が経過したにもかかわらず前記の証明する書類が提出されないので、審判長は審尋して回答を求めたが、被請求人は何ら回答をしない。

4 当審の判断

商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについて当該商標を使用していることを証明し、または使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取り消しを免れない。

しかるところ、本件審判の請求に対し被請求人は、本件請求に係る指定商品のいずれかについて本件商標を使用していることを証明せず、また、使用していないことについて正当な理由があることを主張、証明しない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品中の「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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