結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2018−16726(T2018−16726/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「シトラス・スプラッシュ」の片仮名と「CITRUS SPLASH」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,洗浄剤(製造工程用及び医療用のものを除く。),クレンザー,風呂用及びトイレ用の洗浄剤,風呂用及びトイレ用の液体状洗浄剤,風呂用及びトイレ用の粉末状洗浄剤,便器洗浄剤,トイレタンク用洗浄剤,消臭芳香剤(身体用のものを除く。),スプレー式室内用消臭芳香剤,家庭用電気式芳香発生器に入れて使用する室内用消臭芳香剤,香油,トイレ用消臭芳香剤,香料,薫料」及び第5類「織物用消臭剤,織物用防臭剤,室内装飾品用防臭剤,カーペット用防臭剤,空気脱臭剤,空気清浄剤,空気消臭剤,室内用防臭剤,室内用消臭剤,芳香消臭剤(工業用・身体用及び動物用消臭剤並びに口臭用消臭剤を除く。),防臭剤(身体用及び動物用のものを除く。),臭気中和剤(身体用及び工業用のものを除く。)」を指定商品として、平成29年6月29日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、下段の欧文字の読みを表したものと理解させる『シトラス・スプラッシュ』の文字と『CITRUS SPLASH』の文字を二段に横書きしてなるところ、本願の指定商品に係る消臭芳香剤、防臭剤及び日用品業界や香水、香料業界において、これらの文字は、柑橘系の香りの一種を指す語として、商品の有する香りの説明等に広く使用されている実情があるから、これをその指定商品に使用しても、『シトラススプラッシュ』の香りを有する商品であることを説明する語句の一つとして理解されるにとどまり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない標章である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、『シトラススプラッシュ』の香りを有する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「シトラス・スプラッシュ」の片仮名と「CITRUS SPLASH」の欧文字を上下二段に横書きしてなるところ、上段の片仮名部分は下段の欧文字部分の読みを表したもの理解されるものである。
そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「シトラス・スプラッシュ」又は「CITRUS SPLASH」の文字が、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないといえるほどに、取引上一般に使用されている事実を発見することができず、さらに、本願の指定商品の取引者、需要者が該文字を自他商品の識別標識とは認識しないというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当であり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえず、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。