結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2018−13193(T2018−13193/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「J−Brand」の文字を標準文字で表してなり、第35類及び第40類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成29年1月19日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同年6月29日付手続補正書により、第35類「古紙の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」及び第40類「紙の加工,古紙の収集・分別・処分・再資源化処理又はこれらの取次ぎ,古紙の収集・分別・処分・再資源化処理に関する情報の提供・技術指導又は助言」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第5914241号商標(以下「引用商標」という。)と類似する商標であって、引用商標の指定商品中、第5類「防虫紙」と同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、その指定商品中の第5類「防虫紙」について請求人に分割譲渡され、平成30年11月29日になされた申請により、請求人(出願人)に移転されているものである。
その結果、本願商標の指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務中、上記分割移転された商品以外の商品及び役務とは、類似しない役務になったものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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