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結論

勝訴(請求認容)

商標「激」の結合商標の要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2018−15072(T2018−15072/J1))

審判番号
不服2018−15072(T2018−15072/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「激」
争点(論点)
結合商標の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2018−15072(T2018−15072/J1)・不服)は、本件商標「激」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第3類「せっけん類,化粧品,香料,薫料」を指定商品として、平成29年6月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定において、本願商標の構成中「激」の文字部分を分離抽出し、称呼及び観念を共通にする類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5620742号商標(以下「引用商標」という。)は、「激」の文字を標準文字で表してなり、平成24年9月26日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同25年10月4日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「激」の文字と「COOL」の文字とを上下二段に書してなるところ、上段と下段の文字は、同じ大きさ、同じ書体で外観上まとまりよく表されており、これから生じる「ゲキクール」の称呼も格別冗長というべきものでなく、無理なく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標の上記構成及び称呼を併せ考慮すれば、これに接する取引者、需要者は、殊更、「激」の文字部分のみに着目することはなく、本願商標の構成全体をもって把握するというのが相当である。

したがって、本願商標の構成中「激」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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