結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2018−15072(T2018−15072/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第3類「せっけん類,化粧品,香料,薫料」を指定商品として、平成29年6月8日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標の構成中「激」の文字部分を分離抽出し、称呼及び観念を共通にする類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5620742号商標(以下「引用商標」という。)は、「激」の文字を標準文字で表してなり、平成24年9月26日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同25年10月4日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲のとおり、「激」の文字と「COOL」の文字とを上下二段に書してなるところ、上段と下段の文字は、同じ大きさ、同じ書体で外観上まとまりよく表されており、これから生じる「ゲキクール」の称呼も格別冗長というべきものでなく、無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標の上記構成及び称呼を併せ考慮すれば、これに接する取引者、需要者は、殊更、「激」の文字部分のみに着目することはなく、本願商標の構成全体をもって把握するというのが相当である。
したがって、本願商標の構成中「激」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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