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Trademark Appeal Case

指定役務明確化と商標権者同一

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2018−4374(T2018−4374/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SWIFT」の欧文字を横書きしてなり、第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2014年4月17日にジャマイカにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成26年10月17日に登録出願されたものである。

その後、指定商品及び指定役務については、原審における平成27年9月10日付け手続補正書及び当審における同31年2月20日付け手続補正書により、最終的に、第42類「コンピュータプログラミング(金融取引に係る通信又は金融取引を円滑に行うためのコンピュータプログラミングを除く。),コンピュータハードウェア及びソフトウェアの設計及び開発(金融取引に係る通信又は金融取引を円滑に行うためのコンピュータハードウェア及びソフトウェアの設計及び開発を除く。),コンピュータハードウェア及びソフトウェアの設計及び開発に関するコンサルティング(金融取引に係る通信又は金融取引を円滑に行うためのコンピュータハードウェア及びソフトウェアの設計及び開発に関するコンサルティングを除く。),コンピュータシステム・データベース及びアプリケーションの開発のためのサポート及びコンサルティング(金融取引に係る通信又は金融取引を円滑に行うためのコンピュータシステム・データベース及びアプリケーションの開発のためのサポート及びコンサルティングを除く。),オンラインによるコンピュータハードウェア又はソフトウェアの設計及び開発に関する情報の提供(オンラインによる金融取引に係る通信又は金融取引を円滑に行うためのコンピュータハードウェア又はソフトウェアの設計及び開発に関する情報の提供を除く。)」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願は、第42類において指定する役務に、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない役務が含まれており、また、それらの役務が不明確でその内容及び範囲が把握できず、政令で定める商品及び役務の区分に従って、役務を指定したものと認めることもできないから、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備していない。

(2)本願商標は、国際登録第1043456号商標及び国際登録第1048048号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と、類似の商標であって類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

本願は、その指定役務について、前記1のとおり補正された結果、役務の内容及び範囲が明確なものとなり、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものとなった。

また、本願については、令和元年7月5日付け出願人名義変更届が提出された結果、本願の請求人(出願人)は、原査定における引用商標の商標権者と同一人となった。

したがって、本願が商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備せず、かつ、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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