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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「欧文字商標の類否判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2018−16207(T2018−16207/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2018−16207(T2018−16207/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「JoyWalkers」
争点(論点)
欧文字商標の類否判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2018−16207(T2018−16207/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「JoyWalkers」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「欧文字商標の類否判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「履物,サンダル靴,婦人靴,ブーツ,革靴,雨靴,幼児靴,防寒靴,スニーカー,靴類,靴の引き手,サンダルげた,スリッパ,げた,草履類,運動用特殊靴」を指定商品として、平成29年8月7日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第2188680号商標(以下「引用商標」という。)は、「JoyWalkers」の欧文字を横書きしてなるところ、昭和62年6月11日に登録出願、第22類「はき物、その他本類に属する商品」を指定商品として平成元年11月28日に設定登録され、その後、平成22年3月24日に指定商品を第25類「履物」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は、別掲のとおり、図案化された植物と思しきものを環状に配した図形内に、これと接することなく、「Joy Walker」及び「Plus」の欧文字をややデザイン化された書体にて二段に書してなる、図形と文字とを組み合わせた結合商標である。

そして、本願商標の構成中、文字部分は、「Joy」、「Walker」及び「Plus」の文字を、同書体、同大で、近接して二段に書した構成によりまとまりよく一体的に表されており、その構成文字に相応して生じる「ジョイウォーカープラス」の称呼も格別冗長なものともいえない。また、「Joy」は「喜び」の意味を、「Walker」は「歩く人」の意味を、「Plus」は「・・・を加えて」の意味をそれぞれ有する英語(「ベーシック ジーニアス英和辞典」株式会社大修館書店発行)であるところ、当該文字部分全体をもって、直ちに特定の観念を生じるものとはいえないが、いずれかの語がその指定商品との関係において、商品の品質等を表示するものであるなど、出所識別標識としての称呼、観念が生じないというものではない。加えて、いずれかの文字部分が、出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものという事情も見いだせない。

以上からすると、本願商標を構成する文字部分は、一体のものとして把握されるというのが相当である。

また、本願商標の構成中、図形部分は、特定の称呼や観念を生じるものではなく、上記文字部分と一体となって、特定の称呼及び観念を生じるものでもない。

したがって、本願商標は、その構成中の文字部分に相応して、「ジョイウォーカープラス」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

(2)引用商標

引用商標は、「JoyWalkers」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成文字に相応して、「ジョイウォーカーズ」の称呼を生じ、また、「Joy」は「喜び」の意味を、そして「Walkers」は「歩く人」の意味を有する英語であるが、当該欧文字全体をもって、直ちに特定の観念を生じるものとはいえない。

(3)本願商標と引用商標の類否について

本願商標の要部である文字部分と引用商標とを対比すると、外観においては、両者は、「Joy」及び「Walker」のつづり字を有する点で共通するものの、「Walker」に続く「s」の欧文字の有無及び「Plus」の欧文字の有無、書体の相違から、外観上明らかな差異を有するものであり、互いに紛れるおそれはない。

また、称呼においては、本願商標から生ずる「ジョイウォーカープラス」と引用商標から生ずる「ジョイウォーカーズ」を比較すると、語尾の「プラス」及び「ズ」の音の有無により、明確な差異を有するものであり、互いに紛れるおそれはない。

さらに、本願商標と引用商標は、特定の観念を生じるとはいえないから、観念上、比較することはできない。

そうすると、本願商標と引用商標とは、観念において比較できず、外観及び称呼において明らかに異なるものであるから、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

その他、本願商標と引用商標とが類似する商標であるとすべき理由は見いだせない。

したがって、本願商標と引用商標とは、非類似の商標である。

(4)まとめ

以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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