結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2019−1107(T2019−1107/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「AIマニュアル」の文字を標準文字で表してなり,第9類及び第42類に属する別掲のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成29年7月28日に登録出願されたものである。
原査定は,「本願商標は,『AIマニュアル』の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中の『AI』の文字は,『人工知能』を表す語として,『マニュアル』の文字は,『手引き。便覧。取扱い説明書。』を表す語として,それぞれ一般に親しまれて使用されている語である。そして,近年,あらゆる産業分野において,人工知能(AI)を搭載・活用した商品やそれら商品に関する役務が一般に流通している実情が認められ,人工知能(AI)を搭載・活用したマニュアルに関する商品・役務が一般に取引されている実情が認められる。そうすると,本願商標をその指定商品・役務中の『人工知能(AI)を搭載・活用したマニュアルに関する商品,人工知能(AI)を搭載・活用したマニュアルに関する役務』,例えば『人工知能(AI)を搭載した電子マニュアル,人工知能(AI)を搭載した電子マニュアルに関する電子計算機用プログラム,人工知能(AI)を搭載した電子マニュアルに関する電子計算機用プログラムの提供』に使用するときには,これに接する需要者・取引者は,商品の品質又は役務の質を普通に用いられる方法で表示したものとして認識すると判断するのが相当である。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,その指定商品・指定役務中,上記商品・役務以外の商品・役務に使用するときは,商品の品質又は役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるから,商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,「AIマニュアル」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成は,同じ書体,同じ大きさ,同じ間隔をもって一連に表されており,全体として,まとまりのよい一体のものとして把握し得るものである。
そして,その構成中の「AI」の文字は,「人工知能」の意味を有する英語「artificial intelligence」の略語であり(「広辞苑第六版」株式会社岩波書店発行),「マニュアル」の文字は,「手の,手動の,手引き,便覧」等の意味を有する語であるとしても(前掲書),本願の指定商品又は指定役務との関係において,両語を結合してなる「AIマニュアル」の文字は,特定の意味合いを表示したものとして直ちに理解されるとはいい難いものである。
また,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品又は指定役務を扱う業界において,「AIマニュアル」の文字が,商品の品質又は役務の質等を表示するものとして,取引上,普通に採択,使用されているという実情も見いだすことができず,さらに,本願の指定商品又は指定役務の取引者,需要者が当該文字を商品の品質又は役務の質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると,本願商標は,これに接する需要者,取引者をして,その構成全体をもって,特定の意味合いを認識させることのない,一種の造語として認識し,把握されるものとみるのが相当である。
してみれば,本願商標をその指定商品又は指定役務について使用しても,商品の品質又は役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず,自他商品又は自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり,かつ,商品の品質又は役務の質の誤認を生じるおそれがあるものということもできない。
したがって,本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものではないから,これを理由として本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。